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  • >>20495

    以下要約です。

    ・PMDAとの協議は、多少時間は必要。
    ・審議会の部会まで進んでいることから少なくともPMDAとの間では合意があったものと推察
    ・PMDAは承認をするわけではなく、審議者である専門家や承認者である厚労省に審査結果を報告・説明をする、いわば中間管理職の立ち位置。今回の申請データについては、PMDAとしては合意はしたものの確信までには至らなかったため、部会にてお伺いを立てた。

    とのこと

    他の医薬経済社のSNS等の内容からも、結構進展は早いかもしれませんね。