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(株)ACCESS【4813】の掲示板 2015/04/16〜2015/04/17

  • >>500

    失礼なこと言うな

    新興市場における上場廃止基準の見直し





    上場当時のビジネスモデルが崩れた会社に市場からの退出を迫る趣旨で、以下のような新興市場における上場制度・規則の改廃が行われている。

    •東京証券取引所:2009年11月2日に上場規則規程改正の一環として、マザーズの上場会社の株価が、上場後3年を経過するまでの間に新規上場の際の公募の価格の1割未満となった場合において、9か月(事業改善計画等の提出がない場合は、3か月)以内に、当該価格の1割以上に回復しないときは、その上場を廃止することとした(有価証券上場規程第603条第1項第5号の2等)。

    •大阪証券取引所:2010年2月に新JASDAQ設立に際しての諸制度の整備の一環として、一定期間(5年間)営業利益が赤字であり、営業キャッシュフローもマイナスである場合等には上場廃止とする基準を設定した。

    参考資料

    1.東京証券取引所HP『上場廃止基準概要(一部・二部)』
    2.東京証券取引所HP『上場廃止銘柄一覧』
    3.『上場廃止基準の動向及び最近の上場廃止事例について』 会計情報2009年6月号 トーマツ リサーチ センター
    4. マザーズの信頼性向上のための有価証券上場規程等の一部改正について
    5. JASDAQ・ヘラクレスの市場統合に伴う諸制度の整備について