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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/06

>>726

製法特許は幾らでも回避可能。物質特許にF351のことも、線維症のことも記載済みで、その物質特許が失効しているのに、「F351で線維症治療」というクレームで用途特許を取るのは非常に困難。
たとえ承認にこぎつけたとしても延長の5年間で投資回収できるかな?
これに限らず、ドラッグリポジショニングで用途特許なりを目指す場合、先行特許に記載していない疾患、用法で探索し、それを裏付けるデータが必要だよね。