投稿一覧に戻る (株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/06 824 far***** 5月4日 06:10 >>726 製法特許は幾らでも回避可能。物質特許にF351のことも、線維症のことも記載済みで、その物質特許が失効しているのに、「F351で線維症治療」というクレームで用途特許を取るのは非常に困難。 たとえ承認にこぎつけたとしても延長の5年間で投資回収できるかな? これに限らず、ドラッグリポジショニングで用途特許なりを目指す場合、先行特許に記載していない疾患、用法で探索し、それを裏付けるデータが必要だよね。 そう思う29 そう思わない27 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
far***** 5月4日 06:10
>>726
製法特許は幾らでも回避可能。物質特許にF351のことも、線維症のことも記載済みで、その物質特許が失効しているのに、「F351で線維症治療」というクレームで用途特許を取るのは非常に困難。
たとえ承認にこぎつけたとしても延長の5年間で投資回収できるかな?
これに限らず、ドラッグリポジショニングで用途特許なりを目指す場合、先行特許に記載していない疾患、用法で探索し、それを裏付けるデータが必要だよね。