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改正貸金業法総量規制について。

改正貸金業法総量規制について。自分は学生なのですが、以前50万円のバイクローンを保証人なしで組んだことがあります。(完済) 今度はじまる改正貸金業法総量規制に照らし合わせると、今後は僕が学生である限り50万円以上のローンは組めない、という理解でよろしいのでしょうか。年収の3分の1までという規制が僕の場合はどのように適用されるのかよくわかりません。 詳しい方、よろしくお願いします。

回答数:4

閲覧数:1,949

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質問日:2009/10/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

貸金業法(総量規制)が適用されるのは専業(プロミス・アコム・武富士・モビット・・・)とクレジット、信販会社(アプラス・セディナ・・・)のキャッシング枠についてです。 総量規制・・・年収の3分の1までしか借りられない。 例)あなたの年収が600万なら200万まで借りられます。100万以上借りたい時は、「収入証明書類」を借りる会社に送らないと いけません。 学生さんということなので、キャッシングはなかなか難しいと思います。(一部の学生ローンを除いて) ほとんどのキャッシングは「定期的な収入がある方」が対象ですので。 モノを購入するときのローンは他の方のコメントにもありましたが、「個品割賦」というローンになり、割賦販売法の範囲になります。 割賦販売法についても改正され、2010年12月頃から確か総量規制みたいな規制がしかれます。 (実質の総量規制とも言われていますが、そこまで厳しくありません。) >今後は僕が学生である限り50万円以上のローンは組めない →割賦販売法は主婦(無収入者)でもローンが組める枠組みです。全くローンが組めなくなるわけではありません。

回答日:2009/10/25

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その他の回答

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  • 「貸金業法」、学生であるなら自ら調べましょう。 物品の販売にともないローン会社が立替払いし、ローン会社に分割手数料とともに毎月の支払いをすることを規制することとは全く異なる法律です。 真ん中の人が「あの法律」のあのが貸金業法を指すなら全く認識が誤りです。

    回答日:2009/10/25

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  • 下の方にお聞きします。 前に自動車新聞にて車のローンは対象外にって記事を読んだ事があります。 それだと自動車が売れなくなるって事で自動車業界が働きをかけるって書いていましたが、改正と言うか住宅ローンなんかと同じ扱いになったのですか? そもそも、あの法律は年金生活者が騙されて高額商品をクレジットで年収以上の物を買わされる被害を防ぐ為にできたのだと思いましたが? 貴方が言われているのは金利のグレーゾーンの事ではないの?

    回答日:2009/10/25

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  • 改正貸金業法(総量規制) 「貸金」・・・文字通り、貸し金の規制です。 消費者金融や、クレジットカードのキャッシングのことを指します。 つまり、無担保の現金の貸付ですよ。 バイクやクルマのローンなどの、物販のローンは「割賦販売法」という法律で、別扱いです。

    回答日:2009/10/25

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