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NISAは「非課税口座」なので確定申告は不要! ただし注意点もあり

2024年から始まったNISAは、これまでのNISA同様「非課税口座」のため、利益が出ても確定申告の必要はありません。本記事では、なぜNISAは確定申告が不要なのか、NISAの仕組みとともに理由を解説します。また、NISAの注意点もお伝えするので、NISAを上手に活用したい方は最後までご覧ください。(監修者:金融オンライン・アドバイザー 金谷理恵)

なぜ確定申告が不要? NISAの仕組みを解説
なぜNISAは確定申告が不要なのか、疑問に思う方は多いでしょう。まず知っておきたいのは、「投資の利益には約20%の税率で税金がかかる」という点です。
例えば、投資で10万円の利益が出たら、そのうち約2万円を税金として納めなければなりません。この税金を納める手段の1つが「確定申告」です。投資の利益に対する税金を納める手段は、確定申告のほかに「源泉徴収」があります。

ところで、もし税金を納める必要がなく、投資で得た利益をすべて手元に残せる方法があるとしたら活用したいと思いませんか。その方法こそ、今話題のNISAです。NISA口座は税金がかからない「非課税口座」なので、NISA口座を使って取引した場合は、投資の利益が出ても税金がかかりません。(手数料などは考慮せず)

そもそも税金がかからないので、NISAは確定申告が不要なのです。国税庁のQ&Aにも「非課税口座内において受け入れた上場株式等に係る配当等及び譲渡益については非課税となるため、確定申告の必要はありません(※)」と記載があります。

※出典元:国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」Q25(外部サイト)

ただし、2023年までのNISAの非課税枠(投資商品を買える金額)や非課税保有期間(非課税が適用される期間)には上限がありました。そこで注目したいのが、2024年から始まったNISAです。NISAではこれまでよりも年間非課税枠が増額され、非課税保有期間も無期限化されました。より多くの資金を、より長く非課税で運用できるようになったため、NISAを資産形成に活用しない手はありません。

古いNISAとNISA

金融オンライン・アドバイザー 金谷さん:
運用益に対して、約20%の税金がかからずまるっと運用益が受け取れる、非常にお得な制度がNISA制度です。2024年1月から始まったNISAは、「成長投資枠」「つみたて投資枠」ともに非課税で運用できる額や、運用できる期間が大幅に拡充されました。20年、30年を超えて、多くの資金を非課税で運用できるわけですから、まさに資産形成の大本命となるでしょう。複利の効果も享受できる「長期積立投資」を軸に、NISAを上手に活用しましょう。


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NISAの注意点

NISAは税制優遇を受けながら資産形成できるすばらしい制度ですが、注意点もあります。以下の5つの注意点を理解したうえで、うまくNISAを活用しましょう。

NISAの注意点

注意点1. 元本割れリスクがある

NISAで投資商品を運用する場合も、必ず利益が出るとは限りません。「投資である以上は元本割れリスクがある」と理解し、無理のない金額をNISAで運用しましょう。


注意点2. 損益通算や繰越控除ができない

NISA口座内で損失が出ても、課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算や繰越控除はできません。また利益が出なければ、NISAの非課税メリットも発揮できないため注意が必要です。
せっかくNISAを使っても、損失が出た場合にはかえって不利になってしまいます。NISAで資産形成を行う際は、長期積立や分散投資などでリスクを軽減し、安定した運用を心がけましょう。


注意点3. 非課税期間終了後は課税口座に移管される

2023年までのNISAは、非課税で保有できる期間に上限があります(一般NISAは5年・つみたてNISAは20年)。非課税期間終了後はNISA口座から課税口座に移管され、移管後に出た利益には税金がかかります
また、源泉徴収ありの特定口座に移管する場合は確定申告が不要ですが、源泉徴収なしの特定口座および一般口座に移管する場合は確定申告が必要です。

口座の種類

なお、2024年からのNISAは非課税保有期間が無期限化され、ずっと非課税での運用ができます。

金融オンライン・アドバイザー 金谷さん:
非課税期間終了までNISA口座で保有したほうが良いと思われている方が時々いますが、それが必ずしも得になるとは限りません。非課税期間の終了時期に、マーケットの調子が良いとは限らないからです。資金を引き出すタイミングは、少し前から余裕をもって利益確定のタイミングを計りましょう。欲を出しすぎず、ときには思い切りも大切です。



注意点4. 配当金の受取方式によっては配当金が課税対象になる

配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外の場合、NISA口座で保有している上場株式やETF、REITであっても、配当金・分配金は課税対象です。

配当金の受取方法

株式数比例配分方式とは、株式数に応じた配当金を証券口座で受け取る方法です。複数の証券会社で株式を保有している場合は、株式数に応じて各証券会社の口座に配当金が入金されます。NISAの配当金・分配金を非課税で受け取りたい方は、証券会社のサイトなどで配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」になっているか確認しましょう。

配当金の受取方式は、「株式数比例配分方式」のほかに「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」「配当金領収証方式」があります。これらを選択している場合も、源泉徴収にて配当金・分配金への課税が行われるため、配当控除の適用や損益通算・繰越控除を希望しないのであれば確定申告は不要です。


注意点5. ジュニアNISAは18歳未満でも払出し可能だが一部だけを払出すことはできない

ジュニアNISAは2023年で廃止されたため、2024年以降は18歳までの払出制限がなくなり、年齢に関係なく非課税で払出しできるようになりました。ジュニアNISAからの払出しを検討中の方は、これからは自由に払出し可能です。

これまで通り18歳までは非課税で保有が可能ですが、18歳に達する以前に非課税で払出しを行う場合、ジュニアNISA口座で保有している商品や現金の全てを払出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。一部だけを払出ししたり、受け取った配当金や売却してプールしてある現金の一部を引き出し、残りをそのままジュニアNISAで運用はできません。

また、ジュニアNISAでは成人になるまで非課税で運用を続けると、これまでは成人となったタイミングで自動的に開設される一般NISAの非課税枠に移管(ロールオーバー)することができましたが、NISAの非課税枠には移管することができません。

金融オンライン・アドバイザー 金谷さん:
ジュニアNISAの制度廃止に伴い、2024年以降非課税での払出しが自由にできることを見越して、ジュニアNISAを始められた方もいるかもしれません。払出す際は一部ではなく全額になること、また18歳まで保有された場合は、その資金をそのままNISA口座へ移行することはできない点に注意しましょう。


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まとめ

2024年から始まったNISAは、2023年までのNISAと同様確定申告が不要です。
「もしNISAで利益が出たら、確定申告が必要なのでは?」と不安に思っていた方も、ぜひ安心してNISAを始めてみてはいかがでしょうか。

NISAについてもっと知りたい方は、以下の記事をチェックしてみましょう。
つみたて投資枠のメリットとは
成長投資枠のメリットとは
NISAでシミュレーション
一括投資・積立投資のどちらにすべき?
NISAの非課税期間は?

本記事に掲載されている情報は2023年12月15日時点のものです。NISA制度に関する最新の情報は、金融庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

  • プロフィール

    監修者:金谷 理恵のプロフィール画像

    監修者:金谷 理恵

    日本FP協会認定 2級FP技能士、日本証券業協会認定 証券外務員一種、一般社団法人 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー

    保険会社で経験を積み、提案の幅を広げるため保険だけでなく証券も扱う保険代理店に転職。豊富な金融業界経験を活かし、保険を手厚くするより資産形成を促すことをモットーに、株式会社400Fが運営する「オカネコ」専属の金融オンライン・アドバイザーとして活動している。

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