【遺族厚生年金】2028年の見直しで新たな対象者「なぜ64倍の差?」30代女性約250人と60歳未満男性約1万6000人の背景
遺族厚生年金の見直しは、多くの人に影響が及ぶ話として受け止められがちです。ただ、厚生労働省は新たに対象になる人数を推計で示しています。
30歳代の女性は年間約250人、60歳未満の男性は年間約1万6000人です。桁がふたつ違います。
この記事では、この2つの数字が誰を指しているのか、そして同じ「新たに対象」でも男女で意味が逆になる点を確認していきます。
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「なぜ64倍の差?」30代女性約250人と60歳未満男性約1万6000人の背景
まず、厚生労働省が挙げている2つの数字から見ていきます。
●30歳代の女性は年間約250人
厚生労働省によると、女性の場合、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。新たに対象となる30歳代の女性は推計で年間約250人とされています。
年齢とこどもの有無で区切られているため、範囲はかなり狭くなります。
●20歳代はすでに5年間の有期給付になっている
推計が30歳代に限られているのには理由があります。厚生労働省によると、20歳代の方は既に5年間の有期給付となっています。
子のない30歳未満の妻が5年間のみの受給になるのは、いまの制度でも同じです。見直しで新しく5年になるのは、その上の年代ということになります。
●60歳未満の男性は年間約1万6000人
男性の数字はふた桁違います。厚生労働省は、男性の場合、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方であり、対象者は推計で年間約1万6000人としています。
約250人と約1万6000人ですので、単純に並べると64倍の開きがあります。
同じ「新たに対象」でも意味が真逆!男女で異なる2つの変化
次に、2つの数字が何を意味しているのかを確認します。
●女性は受け取れる期間が変わる側
女性の約250人は、これまで期間の区切りなく受け取れた方が、原則5年間の有期給付に変わる人数です。厚生労働省は「施行直後に原則5年間の有期給付の対象となる」と書いています。
受け取れること自体は変わりませんが、期間の扱いが変わります。
●男性は新しく受け取れるようになる側
男性の約1万6000人は、厚生労働省の表現では「新たに5年間の有期給付を受けられるようになる」人数です。これまで受け取れなかった年齢層が対象に入ります。
同じ「新たに対象」という言葉でも、女性と男性では向きが逆になります。人数だけを並べて比べる話ではありません。
いまの制度は子のない夫に年齢の条件がある
男性の人数が女性より多い背景も確認しておきます。
●55歳以上である方に限られる
日本年金機構によると、子のない夫は、55歳以上である方に限り遺族厚生年金を受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
●妻の側には年齢の条件がない
同じ日本年金機構のページでは、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できるとされています。30歳以上の妻には期間の区切りがありません。
いまの制度は妻と夫で扱いが分かれています。60歳未満の男性が新たに対象に入ると、人数がまとまって動くのはそのためです。
筆者はファイナンシャルプランナーとしてこれまで数多くの家計相談に携わってきましたが、遺族年金の見直しに不安を抱く方は少なくありません。
ただし、今回の見直しでは女性は受給期間が変わる側、男性は新たに受給できるようになる側と意味合いが異なるため、人数だけで判断せず、自分が対象となる条件を確認しておくことが大切です。
村岸 理美
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