【障害年金の受給者】配偶者が亡くなったら遺族年金ももらえる?65歳から変わる「年金併給ルール」組み合わせと注意点を解説
筆者はFP(ファイナンシャル・プランナー)として、これまで多くの家計相談に携わってきましたが「障害年金を受給しているが、配偶者が亡くなった場合は遺族年金も受け取れるのか」というご相談をいただくこともありました。
公的年金には「1人1年金」が原則とされており、複数の年金を同時に受け取れないケースがあります。一方で、65歳以後は選択できる受給パターンが増える特例もあります。今回は、障害年金と遺族年金の関係や、65歳以後に変わる年金の併給・選択ルールについて、3つのポイントでわかりやすく解説します。
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障害年金と遺族年金は両方もらえる?「1人1年金」の考え方
まず、原則から見ていきます。
●支給事由が異なる年金は1つを選ぶ
日本年金機構は、公的年金では支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則いずれか1つの年金を選択することになるとしています。
1人1年金が原則という考え方です。遺族年金と障害年金は支給事由が違いますので、この原則に当たります。
●同じ支給事由の基礎と厚生は1つの年金とみなす
一方で、同じ支給事由で受け取る「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と障害厚生年金」「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。
日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造で、基礎年金に厚生年金が上乗せして支払われる制度だからです。
●選択には「年金受給選択申出書」が必要
支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるときは、本人がいずれか1つを選ぶことになり、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
65歳以後に選べる受給パターン「障害年金と遺族年金」の組み合わせ
次に、65歳以後の特例を見ていきます。
●選べるのは2つの組み合わせ
日本年金機構によると、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている方が遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます。
1つは「障害厚生年金と障害基礎年金」、もう1つは「遺族厚生年金と障害基礎年金」です。障害基礎年金は残したまま、上に乗る厚生年金を入れ替える形になります。
●障害基礎年金2級は年84万7300円
令和8年4月分からの障害基礎年金は、2級が84万7300円、1級が105万9125円です。いずれも昭和31年4月2日以後生まれの方の額で、昭和31年4月1日以前生まれの方は2級84万4900円、1級105万6125円になります。
1級は2級の1.25倍です。子の加算額は1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。
●遺族基礎年金は年84万7300円に子の加算額
遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合、昭和31年4月2日以後生まれの方が84万7300円に子の加算額を加えた額です。障害基礎年金2級と同じ額が土台になります。
ただし65歳以後の組み合わせに出てくるのは遺族厚生年金で、遺族基礎年金ではありません。遺族基礎年金は子が18歳になった年度の3月31日で終わるためです。
まとめにかえて
支給事由が異なる年金は「1人1年金」が原則のため、障害年金と遺族年金の両方を自由に受け取れるわけではありません。
一方で、65歳以後は特例により、障害基礎年金を受けながら遺族厚生年金を選択できる場合があります。また、老齢年金の受給権が発生すると、選択できる組み合わせがさらに増えます。
ただし、どの年金を受け取るかは自動で決まるものではなく、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。将来の受給額は加入歴や報酬によって異なるため、年金事務所などで確認し、自分にとって有利な受給方法を検討するとよいでしょう。
村岸 理美
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