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フィスコ<3807>が急落。同社は5日に、第29期、第30期の有価証券報告書などに関し証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、同社に対する1500万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされたと発表した。
同社は、証券取引等監視委員会から勧告が行われたことを真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領次第、対応について検討し、決定次第改めて発表する予定とした。また、損益への影響については、金融庁から正式な通知を受領後、改めて発表するとしている。
河賀
最終更新:12/8(月) 9:25