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私は過去に共済年金22年、厚生年金3カ月の加入歴があります。私が特別支給の老齢年金を受給すると夫の加給年金はなくなるんでしょうか?

5/27 18:30 配信

あるじゃん(All About マネー)

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、妻が特別支給の老齢厚生年金をもらった場合、夫がもらっている加給年金は支給停止になるのかについてです。

◆Q:私が特別支給の老齢年金を受給すると夫の加給年金はなくなるんでしょうか?

「主人は、昭和28年生まれ、私は昭和38年生まれです。現在主人は年金受給者で、加給年金も加算されています。

私は現在無職ですが、過去に共済年金22年、厚生年金3カ月の加入歴があります。私が63歳になると、私は特別支給の老齢年金を受給するらしいです(何かの表でみた)。そうなると、今、主人に加算されている加給年金はなくなるんでしょうか」(ぽっぽ)

◆A:相談者が特別支給の老齢厚生年金の受給資格があると、夫に支給されている加給年金は支給停止になります

相談者は、過去に共済年金加入期間22年あり、昭和38年生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

加給年金とは、配偶者が老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金。被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は支給停止になります。

したがって、相談者が特別支給の老齢厚生年金の請求をしないで受け取らなくても、被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利があるので、夫の加給年金は支給停止されます。

令和4年4月以降、生計を維持している配偶者が被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されるという年金制度の改正がありました。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

あるじゃん(All About マネー)

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最終更新:5/27(月) 18:30

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