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9月の給与明細は要確認! 手取り額を左右する「定時決定」と「随時決定」とは?社会保険料が決まる「4月から6月のルール」を解説

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LIMO
metamorworks/shutterstock.com

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これから届く9月の給与明細を見て「いつもと手取りが違う?」と違和感を感じる方もいるかもしれません。実は毎年9月は、厚生年金保険や健康保険などの「社会保険料」の金額が見直される重要なタイミングなのです。厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」という最新データでも、日々の働き方や報酬が将来の年金などにどのように影響するのか、改めて注目が集まっています。

今回は、金融知識があまりない初心者の方にも分かりやすく、社会保険料が決まる仕組みと、それが私たちの将来にどう影響するのかを詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

標準報酬月額の決定方法(出所:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」)

標準報酬月額の決定方法(出所:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」)

【定時決定】なぜ秋に手取りが変わる?社会保険料が決まる「4月から6月のルール」とは

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の金額は、毎月の総支給額ではなく「標準報酬月額」という区分によって計算されています。この金額は、毎年4月・5月・6月に支給された給与の平均額をベースに決定され、その年の9月から翌年8月まで1年間適用されます。

ここで押さえておきたい1つ目のポイントは、基本給だけでなく「残業代」や「通勤手当」などの各種手当も計算に含まれるという点です。そのため、3月決算の実務を担う経理部門や、新年度準備のある人事・総務部門など、春先に繁忙期を迎える働き方の場合、この時期の一時的な残業代が計算のベースとなり、1年間の社会保険料の等級が上がりやすくなります。

年間の総収入が同じでも、繁忙期が春かそれ以外の季節かによって社会保険料の金額に差が出ることがあるため、「春に残業すると負担感が大きい」「手取りが減って少し損をしたような気分になる」と感じる声があがる背景には、こうした算定の仕組みがあります。

1等級差でも随時改定の対象となる場合(出所:日本年金機構「随時決定随時改定(月額変更届)」)

1等級差でも随時改定の対象となる場合(出所:日本年金機構「随時決定随時改定(月額変更届)」)

【随時改定】昇給や異動で給与が変わったら? 年の途中で見直される標準報酬月額の仕組み

定時決定で決まった社会保険料は原則として1年間固定ですが、「年の途中で大きく昇給した」「異動で役職手当が新たについた」「引っ越しで通勤手当が大きく変わった」といった場合には、特例として年の途中で社会保険料が見直されます。これを「随時改定(年の途中で行われる見直し)」と呼びます。

2つ目のポイントとして、随時改定が行われるのは、主に以下の3つの条件がすべて揃った時です。

 ・基本給や固定手当(毎月決まって支払われる固定的賃金)が変動した
 ・変動した月以後の継続した3ヶ月間の給与平均が、それまでの基準(標準報酬月額)と比べて「2等級以上」の差が生じた
 ・その3ヶ月間とも、給与計算の対象となる日数が一定以上(原則として17日以上)ある
たとえば、7月に基本給が大きく上がり、7月と8月と9月の給与平均がそれまでより大幅に増えた場合、4ヶ月目にあたる10月から社会保険料が新しく改定されます。ただし、「残業代だけが一時的に大きく増えた」という場合は、基本給などの固定部分が変わっていなければ随時改定の対象にはなりません。あくまで固定給の変動が引き金になる点が重要です。

また、随時改定は原則として「2等級以上の差」が必要ですが、標準報酬月額の上限や下限にわたる場合は特例があり、「1等級差」でも改定の対象となります。

たとえば厚生年金保険で昇給があった場合、これまで最高等級の1つ下(31等級・62万円)だった人の平均給与が66万5000円以上になれば、1等級差であっても最高等級(32等級・65万円)に改定されます。また、一番下の1等級(8万8000円)だった人の平均給与が9万3000円以上に上がった場合も、2等級(9万8000円)へと見直されます。

一方、健康保険の昇給でも同様に、最高等級の1つ下(49等級・133万円)だった人の平均給与が141万5000円以上になると、最高等級(50等級・139万円)へと1等級だけ上がります。最低等級である1等級(5万8000円)から平均給与が6万3000円以上に上がった場合も、2等級(6万8000円)へと改定される仕組みです。

給付と負担のリアルな関係(LIMO編集部作成)

給付と負担のリアルな関係(LIMO編集部作成)

社会保険料は「安いほうがお得」ではない?将来を支える3つの制度

ここまでの仕組みを知ると、「春先はできるだけ残業を抑えて、社会保険料を安くした方がお得かもしれない」と考える方もいるかもしれません。毎月の手取り額を増やすという意味では、たしかに一つの考え方です。

しかし、社会保険料は単なる税金のようなコストではありません。「いざという時の保障」を買っている大切な保険料でもあります。

3つ目のポイントとして、社会保険料が下がる(標準報酬月額が下がる)ということは、日々の手取りが増える代わりに、将来や万が一の時に受け取れるお金も減ってしまうことを意味します。社会保険料の負担額に連動して、将来の給付額が変動する主な制度は以下の3つです。

●厚生年金
概要: 老後に受け取る公的年金

標準報酬月額が下がった場合の影響: 将来もらえる年金の受給額が少なくなります。

●傷病手当金
概要: 病気やケガで休職した際の所得補償

標準報酬月額が下がった場合の影響: 休職中の給付額(日額)が減ります。

●出産手当金
概要: 産休中(産前産後休業)の所得補償

標準報酬月額が下がった場合の影響: 産休中の給付額(日額)が減ります。

※傷病手当金と出産手当金は、おおむね「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。

厚生年金保険(第1号)の標準報酬月額等の推移(出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

厚生年金保険(第1号)の標準報酬月額等の推移(出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

男女で年額約170万円の差?最新データに見る平均給与の背景

厚生年金の年金額を考えるうえでは、現役時代の報酬にも注目しておきたいところです。厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、社会保険料のベースとなる「標準報酬月額」などの平均を見ると、以下のような実態が浮かび上がります。

令和6年度末の標準報酬月額の平均は、次のとおりです。

 ・全体:33万1936円
 ・男性:37万7056円
 ・女性:26万6974円
男女の差は月額11万82円となっています。

また、令和6年度の標準賞与額1回当たりの平均は、次のとおりです。

 ・全体:46万282円
 ・男性:54万2691円
 ・女性:33万2213円
男女の差は21万478円です。

さらに、一人当たり標準報酬額を総報酬ベースの年額で見ると、

 ・全体:469万1345円
 ・男性:538万3938円
 ・女性:368万4637円
男女間で年間約170万円もの報酬差があることからもわかるように、将来の年金額に男女で差が生じる背景を見る際には、この現役時代の給与や賞与の違いにも目を向ける必要がありそうです。単なる「負担の大小」だけに囚われず、自分がどのような保障にいくら払っているのか。

そして、自分の現在の「標準報酬月額」が将来の年金にどう結びつくのか。新しい標準報酬月額が反映される9月・10月の給与明細を機に、ご自身の状況を一度じっくり確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料

 ・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
 ・日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
 ・日本年金機構「随時決定随時改定(月額変更届)」

村岸 理美

最終更新:

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