12月に入り、年末の支給日である12月15日が近づいてきました。日本の公的年金制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの給付があり、現役世代の保険料と国の税金によって支えられています。
公的年金の中でも、病気や障がいで生活に制約がある人を支えるものが「障害年金」です。しかし、障害年金は一度決まれば一生もらえるわけではなく、定期的な再認定や条件によって支給が変わるしくみになっています。今回は、最新の平均受給額や給付金の実態、そして制度のポイントをわかりやすく解説します。
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障害年金、障害年金生活者支援給付金と合わせて「支給額はいくら?」
障害年金は加入している年金制度により「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」に分かれます。
たとえば会社員は両方、自営業の方は障害基礎年金のみが対象です。さらに、障害の程度によって受け取れる年金の種類も異なります。物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされる障害年金の年金額ですが、令和7年度はいくら支給されるのでしょうか。障害基礎年金と障害厚生年金の年金額をみていきましょう。
●障害基礎年金の金額
令和7年4月からは、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。
昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。等級や家族構成によって受給額が変動します。
●障害厚生年金の金額
令和7年4月からの障害厚生年金は、主に会社員や公務員を対象とした制度で、基本的な年金額は、加入期間中の収入などで決まる「報酬比例」で算出されます。
1級に該当する場合は、この報酬比例額に1.25倍を掛けたうえで、配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額23万9300円)が加算されます。2級も同様に加算が適用され、3級については報酬比例額のみが支給されますが、最低保障額として62万3800円(または62万2000円)が設定されています。
なお、3級の基準に満たない場合でも、一定の障害が残る場合には「障害手当金」という一時金が支給されることがあります。
●障害年金生活者支援給付金「1級と2級で給付金額は変わる」
障害年金生活者支援給付金は、消費税増税(2019年)に伴う物価上昇の影響から、生活に特に配慮が必要な方の暮らしを支えるために設けられた制度です。この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方を対象として、通常の年金に上乗せして支給されます。
障害基礎年金を受給されている方へ
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
月額支給額の目安(障害等級別)
・1級:6813円
・2級:5450円
このように、障害年金生活者支援給付金の月額は、障害等級によって異なります。例えば、扶養家族がなく、所得が一定以下である障害等級1級の障害基礎年金受給者で、障害基礎年金と障害年金生活者支援給付金を両方受給する場合、合わせて、年間およそ112万円を受け取ることになります。
障害年金、「一生もらえるとは限らない」再認定が必要な理由
障害年金の給付プロセスには、初めて申請して受給の可否が決まる「新規裁定」と、すでに受給中の人が継続の可否などを判定される「再認定」があります。
障害年金は、一度認定されたらずっと自動的に「一生もらえる」わけではありません。症状が改善していないか、または悪化していないかを定期的にチェックするため、原則として数年ごとに診断書を提出して「再認定」を受ける必要がある場合が多いのです。
日本年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」より、この更新期間ごとの支給件数をみていきましょう。
●【新規裁定】は「3年以内」の短期更新が多い
【新規裁定】で初めての申請で受給が認められた際、「〇年後に再度診断書を提出してください」と更新期間を設定されます。中には、症状が固定され今後の改善が見込めないと判断される「永久固定」もあります。
令和6年度【新規裁定】更新期間別支給件数 ※()カッコ内は割合
・障害基礎・厚生年金の合計支給件数:13万441件
・更新期間1年:4191件(3.2%)
・更新期間2年:3万8124件(29.2%)
・更新期間3年:3万7888件(29.0%)
・更新期間4年:308件(0.2%)
・更新期間5年:3万8895件(29.8%)
・永久固定:1万1035件(8.5%)
新規裁定で支給が決定したケースでは、更新期間が「2年」または「3年」と設定された件数が全体の約6割を占めています。このことから、受給者の障害の状況が時間経過によって変化する可能性を考慮し、比較的短い期間で状態を再確認する必要があると判断されていることが分かります。
次に、【再認定】の更新期間についてみていきましょう。
●【再認定】は「5年更新」と「永久固定」で約5割を占める
令和6年度【再認定】更新期間別支給件数 ※()カッコ内は割合
・障害基礎・厚生年金の合計支給件数:30万6248件
・更新期間1年:2983件(1.0%)
・更新期間2年:1万8824件(6.1%)
・更新期間3年:11万973件(36.2%)
・更新期間4年:5183件(1.7%)
・更新期間5年:11万4034件(37.2%)
・永久固定:5万4251件(17.7%)
再認定の結果では、更新期間が「5年」とされたケース(37.2%)と、「永久固定」(17.7%)を合わせた割合が、全体のおよそ約5割に達しています。この傾向は、再認定をクリアした受給者の多くが、長期にわたる継続的な支援を必要とする状態にあることがわかります。
障害年金、基本のしくみ「支給要件」と「障害等級」とは?
障害年金は、病気やけがによって障がいの状態になり、そのために仕事や生活が著しく制限を受けるようになったとき、生活を支えるために国から支給される公的年金制度です。公的年金は老齢年金だけでなく、現役世代の「もしも」を支える障害年金や遺族年金としても重要な役割を果たします。ここでいう「障がいの状態」には、肢体不自由や視覚・聴覚障害だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、統合失調症などの精神の障害も含まれますが、障害者手帳の有無は問いません。
障害年金には、加入制度により障害基礎年金と障害厚生年金があり、受給するには初診日(障がいの原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日)の時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
支給の可否は、その障害が日常生活や労働にどの程度支障をきたしているかという機能的な制限の度合いに基づいて、障害等級表(1級~3級)により判断されます。この制度は、障がいにより生活が困難になった方を経済的に支援することを目的としています。
障害年金、正しい理解で不測の事態に備える
今回の記事では、病気やけがで生活が困難になった方を支える障害年金について、その最新の支給額と制度の重要なポイントを解説しました。令和7年度の障害年金額は等級や加入制度によって異なりますが、障害年金生活者支援給付金を含め、生活を支える大切な原資となります。
しかし、障害年金は一度認められたら永久にもらえるわけではなく、定期的な再認定によって継続の可否が判断されるという実態があります。だからこそ、障害年金は「生活の継続的なサポート」として捉え、再認定のプロセスや期間を正しく理解しておくことが、将来の不安を減らす鍵となります。公的制度への理解を深め、万が一の事態に備えましょう。
参考資料
・政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか? がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
・日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「パンフレット 知っておきたい年金のはなし」
村岸 理美
最終更新:12/7(日) 13:05