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都内タワマンの「騒音トラブル」で大バトル…部屋番号を晒し、“無実の住民”を吊し上げした理事会の「ヤバすぎる対応」

3/27 7:02 配信

マネー現代

マンションの「三大トラブル」

(文 松本 洋) マンション「三大トラブル」といわれている、「騒音」、「喫煙」、「ペット」問題。

 喫煙やペットに関しては、管理規約や使用細則のルールに基づいて規制することができるため、大きなトラブルに発展する前に解決できますが、騒音トラブルは、管理組合、管理会社も踏み込んだ対応ができないこともあり、そのため住民の不満も相まってご相談が多く寄せられています。

 分譲マンションの壁の厚さや間取りは、賃貸物件よりも建設コストをかけて作っていることが多く、一般的には遮音性能は優れています。

 実際に、人の声やペットの鳴き声、テレビなど空気振動で聞こえる音の大部分は、コンクリート壁や気密性の高い窓サッシによってほとんど聞こえません。

 ところが、上階に住んでいる住人のドアの開閉音や子供が走り回るドタバタとした足音、椅子や家具を引きずる音のような、床や壁から直接伝わる“固体伝播音”は意外と聞こえやすいものです。

 上階の生活騒音は、一旦気にかかれば常に煩わしく思ってしまい、その結果、体調不良を起こすなど普段の生活に支障をきたすことがあります。

 騒音の苦情は、まずは管理会社に電話を入れるか、「上階の住戸のお子さんのドタバタ音がうるさい。どうにかしてほしい」といった意見書を投函して管理組合に改善を求めるのが一般的です。

 管理組合はその要請に応じて理事会で決議をはかったり、理事長の判断で注意文を全戸配布、または掲示します。それで、少しの間は収まることがありますが、しばらくすると再び騒音が発生するので長期間の効果はまず望めません。

騒音元の特定は慎重に

 全般的に言えるのですが、トラブルが起こった時は直接注意喚起をするなどして、騒音元の居住者に納得してもらう方法が一番効果的ですが、それを特定することはとても難しく、「絶対にこの家だ!」と思って注意をしても、実は誤っている場合もあります。

 それどころか「名誉棄損だ!」「言いがかりだ」などと言われ、裁判沙汰の大きなトラブルになるケースも少なくありません。

 先日、私のもとにきた相談事例でも、こんなトラブルがありました。

 都内のタワーマンションの住民から「〇×号室の子どものドタバタ音がうるさい」という苦情が届き、理事会も管理会社も事実確認をしないまま騒音元といわれた居住者に注意文を投函しました。さらに加えて、理事会議事録にその居住者の部屋番号も記載して全戸配布したのです。

 騒音の音源元と言われた居住者からは、「確かに子どもは二人いるが、防音対策もしているし、しつけを厳しくている」、「妻は幾度のいわれなき注意文と議事録で精神的にまいっていて通院しており、現在、法的措置を検討していて弁護士に相談をしている」と連絡がありました。

 後日、騒音元とされた居住者の弁護士から、苦情を入れている居住者へ子どもの足音が聞こえた日時の記録を求められ、書面で提出した記録と、ご家族の行動記録と合わせたところ、ご家族が何日間か不在していた期間も騒音被害があったことが判明したのです。

 騒音の濡れ衣を着せられたご家族は弁護士を通じ、苦情を入れた住民と管理会社、理事長に対して謝罪文に顛末書を添えて全戸配布するよう要求し、理事会などもそれに応じることで最終的にはまとまりました。

 このように、大きなトラブルに発展する騒音元の住戸の特定は、きわめて慎重に行わなければなりません。

 こういった騒音トラブルによる、住民同士のいざこざは後を絶ちません。

 このタワーマンションの場合は、管理会社も関与していますが、通常は騒音元の特定やその居住者に直接の注意は行いません。管理会社や理事会が行うのは、注意喚起のチラシのポスティングや掲示などの一次対応のみで、通常は「それ以上は当事者間で解決してください」という回答です。

 ですので「それが一般的な管理会社の対応なのか」というご相談は本当によくあります。

 ではなぜ、管理会社も理事会もトラブルに一歩踏み込んだ対応をしてくれないのか。その理由は<【後編記事】「マンションに住む妻たち」の大バトル…! 騒音トラブルで“被害者”と”加害者”に介入した理事会が「地獄をみた」ワケ>で明かす。

マネー現代

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最終更新:3/27(水) 7:02

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