国民年金保険料の1カ月未納期間があると、満額支払いに対して約1730円少なくなるのはどうして?
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。
今回は、国民年金保険料の未納期間がある場合の「将来もらえる年金額の計算」についてです。
◆Q:国民年金保険料の未納期間が1カ月ある場合、満額支払いに対して約1730円少なくなるのはなぜ?
「国民年金保険料の1カ月未納期間があると、満額支払いに対して約1730円少なくなるのはどうして?」(匿名さん)
◆A:未納期間があると、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまうということです
国民年金保険料は20~60歳になるまで480カ月支払う必要があります。未納期間が全くなく、全期間480カ月支払うと、満額の老齢基礎年金83万1700円(令和7年度)を受給できます。未納期間があると、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまうということです。
加入期間が480カ月なら、以下のように満額を受け取れます。
83万1700円×加入期間480カ月/480カ月=83万1700円
しかし、1カ月未納期間があると479カ月(480カ月-1カ月)となります。
83万1700円×加入期間479カ月/480カ月=82万9967円
満額に対して年額約1730円、支給額が少なくなるということになります。
未納期間が1カ月増えるごとに約1730円ずつ満額支給に対して少ない年金額(年額)を受け取ることになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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最終更新:6/16(月) 18:35