60代前半でまだ在職中なのに、年金の申請をしたら年金がもらえるのですか?将来減額されたりしますか?

5/14 8:10 配信

あるじゃん(All About マネー)

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金の受け取りについてです。

◆Q:特別支給の老齢厚生年金を在職中に受け取ったら、将来年金を受け取るときに減額されたりしますか?

「60代となり特別支給の老齢厚生年金の申請書が届きました。現在、私は在職中で厚生年金に加入しています。寡婦なので、65歳までは退職するつもりはありません。まだ在職中なのに、年金の申請をしたら年金がもらえるのですか?

退職後、本格的に年金をもらわないと生活できないときに減額になったり、不利な状況になったりしませんか? よろしくお願いします」(Nさん)

◆A:「特別支給の老齢厚生年金」を受給しても、65歳以降の年金が減額になることはありません

「特別支給の老齢厚生年金」とは、1年以上の厚生年金期間がある人が生年月日に応じた支給開始年齢(60歳から64歳)から老齢厚生年金がもらえる制度です。

特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳以降の年金が減額になることはありません。ただし、在職中(厚生年金加入)だと年収によっては、特別支給の老齢厚生年金額が減額または、支給停止となってしまう場合があります。

相談者は、寡婦とのことですが、会社員の夫と死別している場合は、遺族厚生年金の受給権があるかと思います。遺族厚生年金の受給権がある場合、65歳までの間は、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選択して受け取ることになります。

つまり遺族厚生年金を受け取る場合は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。

誕生日の前日から、年金事務所や街角の年金相談センターで特別支給の老齢厚生年金の申請手続きができます。遺族厚生年金か特別支給の老齢厚生年金か、有利な方を選択するといいでしょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。

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最終更新:5/14(火) 8:10

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