• トップ
  • ニュース
  • 経済総合
  • 【厚生年金】65歳から69歳はどれだけ働いているか。就業率は「53.6%」で過去最高、平均年金月額は「15万1753円」

【厚生年金】65歳から69歳はどれだけ働いているか。就業率は「53.6%」で過去最高、平均年金月額は「15万1753円」

配信

LIMO
years44/shutterstock.com

years44/shutterstock.com

今月21日は敬老の日ですが、日本では長寿化が進むとともに働くシニア層も年々増えています。総務省統計局によると、65歳以上の年齢階級別就業率はいずれも過去最高になりました。65歳から69歳は53.6%で、およそ2人に1人が働いています。

この記事では、年代ごとの就業率と、同じ年代の平均年金月額を並べて見ていきます。働きながら受け取るときの決まりもあわせて確認します。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

写真:LIMO [リーモ]

写真:LIMO [リーモ]

65歳以上の就業率は過去最高!65歳から69歳の「2人に1人」が働く時代

まず、総務省が示している就業率から見ていきます。

●65歳から69歳は53.6%
総務省統計局の統計トピックスによると、2024年の65歳から69歳の就業率は53.6%です。10年前の2014年は40.1%でしたので、13.5ポイント上がっています。

およそ2人に1人が働いている計算になります。

●70歳から74歳は35.1%、75歳以上は12.0%
70歳から74歳の就業率は35.1%で、2014年の24.0%から11.1ポイント上がりました。75歳以上は12.0%で、2014年は8.1%です。

総務省は、65歳以上の年齢階級別就業率はいずれも過去最高になったとしています。

●65歳以上全体では25.7%
65歳以上をまとめた就業率は25.7%で、前年から0.5ポイント上がりました。2014年は20.8%です。

4人に1人を超える水準まで来ています。

写真:LIMO [リーモ]

写真:LIMO [リーモ]

【年代別】働くシニア世代の「平均年金月額」はいくら?

次に、同じ年代が受け取っている年金の額を見ていきます。

●65歳から69歳は15万1753円
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」(令和6年度)によると、厚生年金の平均年金月額は65歳から69歳で15万1753円です。国民年金は6万1240円です。

就業率が53.6%と最も高い年代が、この額を受け取っていることになります。

●70歳から74歳は14万7730円
70歳から74歳の厚生年金の平均月額は14万7730円で、65歳から69歳より4023円低くなっています。国民年金は6万339円です。

就業率は35.1%で、65歳から69歳より18.5ポイント下がります。

●年金額と就業率は同じ方向に動いていない
75歳から79歳の厚生年金の平均月額は15万1377円、85歳から89歳は16万5486円で、年代が上がるほど高くなります。一方で就業率は下がっていきます。

2つの数字は別の調査によるものですので、この表から働く理由を読み取ることはできません。同じ年代を並べたときにどう見えるか、という表として見てください。

在職老齢年金制度が改正されました(出所:日本年金機構「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」)

在職老齢年金制度が改正されました(出所:日本年金機構「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」)

2026年4月改正!働きながら年金をもらう「在職老齢年金」の仕組み

日本年金機構の案内によると、令和7年の年金制度改正法に基づき、今年(2026年・令和8年)4月からこの基準額が大幅に引き上げられました。

これまで、60歳以上の方が厚生年金保険に加入しながら働く場合、賃金と年金の合計額が「月51万円」を超えると年金が減らされていました。しかし、今回の改正により、この基準額が「月65万円」へと変更されたのです。

具体的には、「基本月額(年金)」と「総報酬月額相当額(毎月のお給料とボーナスを足して1カ月あたりにならした金額)」の合計が65万円を超えなければ、年金は全額支給されることになります。

 具体的な計算のシミュレーション例

たとえば、受け取る年金の基本月額が10万円で、給与などの総報酬月額相当額が46万円だったとします。改正前であれば、合計56万円となり基準の51万円を超えてしまうため、超過分(5万円)の半額である2万5000円の年金が支給停止となり、受け取れる年金は7万5000円に減額されていました。

しかし、2026年4月以降は基準額が65万円となったため、合計56万円なら基準を下回ることになり、年金10万円がそのまま「全額支給」されます。

この改正により、「働きすぎると年金が減ってしまう」という就業意欲の低下(いわゆる働き損)が解消され、より多くのシニアが収入を気にせずしっかり働ける環境が整いました。なお、この65万円という基準額は毎年度の賃金変動に応じて改定されます。

村岸 理美

最終更新:

最近見た銘柄

ヘッドライン

マーケット指標

日本株ランキング