60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。再雇用制度で給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給調整はされない?
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、繰り上げ受給で年金が約20万円、再雇用制度で給料が約25万円の場合、年金カットはされないかという質問です。
◆Q:60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。再雇用制度で給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給調整はされない?
「60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。会社の再雇用制度で週30時間、65歳まで勤務する予定です。給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給額の調整はないと考えていますが正しいでしょうか?」(Tさん)
◆A:在職老齢年金制度で、年金受給額が減額されることはありません
60歳以降、厚生年金に加入して、老齢厚生年金を受け取る場合、手当やボーナスなどを含む、おおよその給与収入(総報酬月額相当額)と年金の基本月額(厚生年金の報酬比例部分)の合計額が支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。
相談者は、週30時間、給料は約25万円で働くとのことですので、厚生年金に加入することになります(会社が被保険者数の要件を満たす場合)。
相談者は、60歳から年金の繰上げ受給をするとのこと。老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、老齢厚生年金のみ在職老齢年金制度が適用されます。老齢基礎年金は、在職老齢年金制度によって支給停止となりません。
相談者の場合、ボーナスなしで給料は約25万円、年金受給額の約20万円がすべて老齢厚生年金と仮定しても、合計すると約45万円。在職老齢年金の支給停止基準額の50万円以下なので、老齢厚生年金は支給停止されないでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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最終更新:12/10(火) 8:10