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「106万円の壁」撤廃へ、月額給与9.8万円なら年金・傷病手当金はいくら?《 増える》女性の厚生年金加入者と《減る》第3号被保険者をFPが解説

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LIMO
yoshimi maeda/shutterstock.com

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「年収106万円の壁」はこれまで働き方を考えるうえで大きな目安となってきました。しかし、2026年10月からは社会保険加入要件のうち、年収換算約106万円に相当する賃金要件が撤廃される予定です。今回は制度改正のポイントとともに、厚生年金加入者や第3号被保険者の最新動向をもとに、自分らしい働き方を考えるヒントを解説します。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

写真:LIMO [リーモ]

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社会保険加入のメリット(出所:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)

社会保険加入のメリット(出所:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)

2026年10月から「年収106万円の壁」撤廃へ 社会保険に加入すると何が変わる?

月額8.8万円以上の要件(賃金要件)を撤廃します

出所:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」の基準となっていた月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。これにより、年収106万円を超えるかどうかではなく、週20時間以上働くかなどの条件によって、勤務先の社会保険に加入する人が増えると見込まれます。

●【ケーススタディ】月額給与9万8000円なら年金・傷病手当金はいくら? 
社会保険に加入すると、給与から保険料が差し引かれる一方、将来の年金や、病気・けがで働けなくなったときの保障が手厚くなります。ここでは、厚生労働省の資料をもとに、月額給与9万8000円で働くケースを見てみましょう。

 《前提条件》

 ・月額給与:9万8000円
 ・年金加入期間:40年間
 ・うち厚生年金に加入する期間:20年間
 ■将来の年金額は年約80万円から約92万円になることも

40年間すべて国民年金のみに加入した場合、厚生労働省の資料の例では年金額は年額約80万円です。一方、40年間のうち20年間を厚生年金に加入して働いた場合は、老齢厚生年金が上乗せされ、年額約92万円となります。

年間では約12万円の差となり、厚生年金への加入期間が将来受け取る年金額にも反映されます。

 ■病気やけがで休んだときは「傷病手当金」も

勤務先の健康保険に加入していれば、業務外の病気やけがで仕事を休み、一定の要件を満たした場合には傷病手当金を受け取れます。

月額給与9万8000円のケースでは、1日あたり約2180円となります。

たとえば30日間仕事を休んだ場合、待期3日間を除く27日分として、5万8860円が支給される計算になります。社会保険への加入を考える際は、目先の手取り額だけでなく、「将来の年金」と「現役時代のもしもの保障」の両面から考えてみることも大切です。

厚生年金保険(第1号)適用状況の推移(出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

厚生年金保険(第1号)適用状況の推移(出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

「4年間で187万人増!」厚生年金に入る女性は増えている

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、自ら社会保険に加入して働く方は増え続けています。

令和6年度末の厚生年金保険(第1号)の被保険者数は、次のとおりです。

 ・全体:4285万人
 ・男性:2529万人(前年度比16万人増)
 ・女性:1756万人(前年度比58万人増)
特に女性の増加幅が大きく、前年から3.4%増加しています。

もう少し長い期間で見ると、令和2年度の女性被保険者は1569万人でした。令和6年度には1756万人となっているため、4年間で187万人増加しています。

●第3号被保険者は4年連続で減少、令和2年度から152万人減
一方で、国民年金の「第3号被保険者(会社員などに扶養されている配偶者)」は年々減少しています。令和2年度には793万人でしたが、令和6年度には641万人となり、4年間で152万人減少しました。

これは、社会保険の適用範囲が広がったことや、将来の年金受給額を増やすために加入を選ぶ方が増えていることが背景にあります。

まとめにかえて

今回は、2026年10月に予定されている「106万円の壁」の見直しと、厚生年金加入者・第3号被保険者の最新動向について解説しました。近年は厚生年金に加入して働く女性が増える一方で、第3号被保険者は減少していますが、どちらの働き方が正解というわけではありません。制度の変化や将来の保障について知ったうえで、ご自身やご家族の価値観に合った働き方・生き方を選ぶことが大切でしょう。

参考資料

 ・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
 ・厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

村岸 理美

最終更新:

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