【年金分割】離婚は年間17.9万組!請求期限が2年→5年に延長「年金分割」のしくみ「月約3.3万円」増えることも?実際に利用する人はどれくらいいる?
2026年(令和8年)4月1日より、離婚をした際の「年金分割」の請求期限が、これまでの原則2年から「原則5年」へと大きく延長される法改正が施行されました。年金制度は仕組みが複雑ですが、人生の大きな転機において最新のルールを知っているかどうかが、将来の受け取り額に数百万円単位の差をもたらすことも珍しくありません。
本記事では、2026年4月の法改正という時事ニュースを交えながら、知っておくべき年金分割の仕組みと、年金事務所での具体的な手続きについて分かりやすく解説します。
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【離婚件数】月1万5000組以上が経験。日本の離婚の現状とデータ
まずは、私たちの身近な統計データから日本の離婚の現状を見ていきましょう。
厚生労働省が2026年9月8日に発表した「人口動態統計月報(概数)(令和8 <2026> 年4月分)」によると、4月単月の離婚件数は1万5224組でした。1月から4月までの累計を見ると6万507組となっており、年換算の離婚率(人口千人に対する割合)は1.55となっています。
月ごとの推移データをひも解くと、離婚は年間を通じて一定数起きていますが、とくに3月は1万8610組と突出して多くなっています。これは、子どもの進学や進級といったライフステージの区切りに合わせて、新しい生活をスタートさせる世帯が多いことが背景にあると考えられます。
日本の年間の離婚件数はおよそ17.9万組にものぼります。これらの数字から分かるのは、離婚は決してごく一部の特別な出来事ではなく、誰の人生にも起こりうる可能性があるということです。だからこそ、離婚後の生活を穏やかに守るための金融知識を、あらかじめ身につけておくことが重要になります。
●「未成年の子どもがいる離婚」6割は母親が親権者、ひとり親家庭の「老後リスク」とは
離婚を考えるうえで、多くの方が最も悩み、そして直面するのが子どもの親権です。
同じく4月分の人口動態統計によると、未成年の子どもがいる離婚は7294組で、全体の約48パーセントを占めています。その親権者の内訳を見てみると、以下のようになっています。
・母親が親権を持つ:67.3パーセント
・父母双方が親権を持つ(子どもが複数おり分ける場合など):24.7パーセント
・父親が親権を持つ:7.8パーセント
・申立て中(未定):0.1パーセント
このデータから、未成年の子どもの約3人に2人は母親が引き取って育てていることが分かります。
ここで直面しやすいのが、ひとり親家庭の経済的な課題、とりわけ「老後の年金リスク」です。結婚期間中、出産や育児、または家族の介護のために会社を退職したり、パートタイムなど扶養(配偶者の経済的援助を受ける範囲)内で働いたりする選択をする方は多くいます。そうした場合、厚生年金(会社員や公務員が加入する年金)の加入期間が短くなったり、保険料の計算基礎となる報酬額が低くなったりするため、将来受け取れる年金額が少なくなってしまいます。
これは女性に限った話ではなく、育児をメインで担った専業主夫や、配偶者との収入差が大きかった方全員に当てはまるリスクです。離婚後の当面の生活費や教育費に目が行きがちですが、実は「自分の老後資金」が非常に脆弱になってしまう恐れがあるのです。
男女で約5万9000円の差。年金分割の仕組みとは
この夫婦間の年金格差を是正し、老後の生活を支える数少ない公的な手段が「年金分割」という制度です。
分割によって影響を受けるのは、すべての人に共通する国民年金(基礎年金)の部分ではなく、会社員などが加入する「老齢厚生年金」の部分です。厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金の平均的な受給額(老齢基礎年金を含む)は月額15万289円です。
しかし、これを男女別に見ると大きな差があります。
・男性の平均受給額:月額16万9967円
・女性の平均受給額:月額11万1413円
男女間で月額約5万9000円もの開きがあることが分かります。この差を生む主な要因こそが、働き方の違いやライフイベントによる厚生年金記録の差です。婚姻期間中に生じたこの夫婦間の厚生年金記録の差を、離婚時に最大2分の1ずつに分け合うのが年金分割の役割です。この制度を利用して、将来の年金増額のメリットを受けやすいのは次のような方々です。
・婚姻期間中、専業主婦(または専業主夫)だった期間が長い人
・パートタイムなど、配偶者の扶養の範囲内で働いてきた人
・夫婦ともに共働きだったが、配偶者との収入差が大きかった人
年金分割で「月約3.3万円」増える?実施状況をみる
では、実際にどのくらい年金分割が利用されているのでしょうか。令和6年度の統計をみると、離婚件数18万3840組に対し、年金分割の実施件数は3万5755件でした(離婚分割2万3383件、3号分割のみ1万2372件)。離婚した夫婦のうち、年金分割を利用したのは約2割にとどまっています。
一方で、年金分割による年金額への影響は小さくありません。
離婚分割 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移2/2
出所:厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
仮に月3万円の増額が老後の20年間続いたとすれば、総額で720万円もの差になり、老後の安心感に大きくつながります。
第1号改定者(分割した側)
・改定前:15万6324円
・改定後:12万4917円→約3万1408円減少
第2号改定者(分割を受けた側)
・改定前:6万934円
・改定後:9万4509円→約3万3575円増加
このように、年金分割によって受給額が月3万円以上増えるケースもあり、離婚後の生活設計を考えるうえで重要な制度といえるでしょう。
※それぞれ異なる対象者の平均値のため、全体の減少額と増加額は一致しません。
●合意分割と3号分割の違い
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割は婚姻期間中の厚生年金記録を対象に、夫婦の合意または裁判により最大2分の1まで分割する制度です。
一方、3号分割は、2008年(平成20年)4月以降に、第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者)だった期間がある方は、この3号分割という仕組みが使えます。この期間分については相手の同意や合意書の作成が一切不要で、自分ひとりの手続きだけで厚生年金記録を半分に分割できるため、非常にスムーズです。
ただし、対象となる期間が2008年4月以降に限られるため、婚姻期間がそれ以前から長く続いている場合は、合意分割と組み合わせて請求することを検討してみると良いでしょう。
まとめにかえて
今回は、2026年4月の法改正で請求期限が延長された「年金分割」の仕組みと、年金事務所での具体的な手続きについて解説しました。
年金分割は、婚姻期間中の夫婦の収入差を調整し、老後の生活基盤を穏やかに守るための正当かつ大切な制度です。2026年4月以降の離婚であれば請求期限が5年に延長されましたが、自動で分割されるわけではないため、自ら手続きを行う必要があります。
離婚前後は心身ともに負担が大きく、目の前のことで手一杯になりがちですが、将来の自分自身を助けるための重要な一歩です。ご自身のタイミングが落ち着いたときなど、少しでも気になる場合は年金事務所や専門家に相談し、安心できる未来の生活設計に役立ててみてください。
参考資料
・日本年金機構「離婚時の年金分割」
・厚生労働省「人口動態統計月報(概数)(令和8 <2026> 年4月分)」
・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
・日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
・日本年金機構「報酬比例部分」
村岸 理美
最終更新:




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