「子ども名義の銀行口座」を開くときに注意すべきこと3つ

5/22 11:30 配信

あるじゃん(All About マネー)

◆子ども名義の口座は親が代理人となって開設

普段何気なく使っている銀行口座ですが、口座開設の際の本人確認が最近、厳しくなっています。銀行口座は、犯罪に利用されることがあるためです。

銀行口座を開設するには、本人確認書類を持って本人が窓口に出向く、あるいは、本人確認書類を郵送する(郵送での申し込みやネット銀行の場合)ことが必要です。子ども(未成年者)名義の口座を開きたい場合は、親(親権者)が代理人となり、子どもと親(親権者)双方の本人確認書類が必要です。

ネット銀行の中には、そもそも18歳未満の人は口座開設ができないところもあります。

◆子ども名義の口座を開設後の注意点

都市銀行や地方銀行では、ごく普通の人が、お祝い金やお年玉などを貯めることを目的とした子どもの口座は特に問題なく開設できるはずですが、開設後の使い方には次のような注意が必要です。

▼1. 親のお金を入金しない

子ども名義の預金口座は、あくまで子どものお金の管理に使うようにします。子どものためにと祖父母からもらったお金や、子どもが受け取ったお年玉などを入金しておきましょう。親のお金まで子ども名義の口座に入れると、贈与とみなされることがあります。

▼2. 一定の年齢になったら子どもに管理させる

銀行口座は、そもそも本人が管理すべきものです。相続税の調査では、名義にかかわらず、その口座を管理していた人の財産とみなします。子どもの名義であっても、親や祖父母が通帳や印鑑を持ち、お金の出し入れをしていたら、子どもの預金ではなく、管理者の財産として扱われます。

子どものお金管理の能力をみながら、いずれは子ども自身に管理させましょう。

▼3. 教育費として使い切る

教育費を貯める口座として利用するなら、貯めたお金は教育費として使い切り、親の責任を果たした時点で解約するのもすっきりしていいかもしれません。その後、子どもは自分の意志で、自分の生活にあった銀行口座を開設すればいいのです。

◆金銭教育目的で子ども名義口座を作るなら、お小遣いを渡す小学生頃

子ども名義の口座は子どもが幼い時に作ってもいいのですが、金銭教育をかねて作るなら、小学生くらいになり、お小遣いを渡すようになってから、一緒に銀行窓口に足を運んで作るのがおすすめです。

未成年ですから、口座開設には親が代理人として付き添う必要があります。しかし、すでに、子どもが自分の判断でお小遣いを使うなど、お金を管理する能力が培われつつあります。お年玉などの大きなお金は口座に入れて、貯めていくことを教えましょう。

幼い時に作った場合も、子どもがお金について分かるようになったら、口座があることを知らせ、お年玉を入金するなどして子どもと一緒に管理をします。

子どもの性格や家庭環境により、お金との向き合い方は違ってきますね。一般的には高校生くらいになったら、親は手を引いて、口座の管理を任せることを検討してもいいのではないでしょうか? 高校卒業までが目安といえるでしょう。

ただし、インターネットバンキングの不正利用など、金融犯罪が増えているので、注意喚起は必要です。親自身もきちんと銀行口座を管理し、将来は大人同士としてお金の話ができるような関係を築くことができたら、理想ですね。

文:坂本 綾子(ファイナンシャルプランナー)

大学在学中より雑誌の編集に携わり、卒業後にライターとして独立。2010年にファイナンシャルプランナー坂本綾子事務所を設立し、マネー全般の記事を執筆に加えて、生活者向けのお金のセミナーや家計相談も行う。

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最終更新:5/22(水) 11:30

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