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103万と130万の交通費のあり方について

103万と130万の交通費のあり方について来月1月よりパートに出る主婦です。 扶養の壁についてですが130万までであれば夫の国民健康保険と国民年金の扶養になれる。 というところまでは理解しました。130万までで仕事をするつもりです。 ただ、読み進めていくうちに103万との違いに交通費があると思うのですが、 今回の職場は少々遠く、交通費が月15000円とになります。 働く時間は平均で13日(週3の6時間)で時給千円なのですが、コレを計算していると 交通費を含めた場合は月9万3千円含めない場合は7万8千円となり 1年で103万を超え130万以上となるのかならないのか どちらで計算されるのかがわからなくなっています。 含めず103万でよいならもう少し日にちを増やすことも出来ますが、含めるとなると難しいところです。 交通費を入れて103万を越えた時点で勝手に130万のほうへシフトすると考えていいのでしょうか? 夫の職場へ聞いて欲しいところなのですが、一般的に見解があれば教えていただきたいと思います。 また何か間違って認識している部分等あればご指摘いただければ幸いです。 わかりにくい質問となり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

補足

皆様すみません。夫は社会保険です。自分が現状130万を超えて働いていたため国民健康保険を払っていました。 今後は社会保険の扶養になれるはず・・・という認識でした。また年金はいくらで働いても控除なしということでしょうか?

回答数:5

閲覧数:23,538

共感した:0

質問日:2012/12/31

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ベストアンサーに選ばれた回答

1.掲載済みのご回答の通りですが、補足の情報を読んだ上で、少し補足をさせていただきます。 2.ご主人が社会保険(厚生年金&健康保険)に加入している場合です。ご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を適用してもらえるかどうかと社会保険の被扶養者に認定してもらえるかどうかを分けて考えて下さい。 3.ご主人が配偶者控除を適用してもらえる場合 ・配偶者=質問者の給与所得控除後の給与等の金額=給与所得額が38万円以下の場合で、質問者の課税給与所得金額=38万円-基礎控除38万円=ゼロの場合だけです。これは、質問者が平成24年1月1日~12月31日に受け取った給与支払額<賞与を含む>で算定します。 4.ご主人が配偶者特別控除を適用してもらえる場合 ・配偶者=質問者の給与所得控除後の給与等の金額=給与所得額が38万円超~76万円未満の場合で、質問者の課税給与所得金額=38万円超~76万円未満-基礎控除38万円=ゼロ超~38万円未満の場合だけです。 5.社会保険の被扶養者の認定について ・交通費を含めても、月額9万3千円程度と書かれておりますので、恐らく、国民年金の第3号被保険者扱い及び健康保険の被扶養者として認定されると思います。 ・認定される為には、各健康保険組合によって認定基準が多少異なりますので、ご確認下さい。 ・一般的には、給与を月給で得ている場合は、交通費を含め、月収108,333円未満(130万円÷12)=年収130万円未満です。 ・認定の為の審査書類は、市町村(役所)が発行する課税証明書や給与明細書などです。 以上

回答日:2012/12/31

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質問した人からのコメント

国民年金についても記載していただきありがとうございました。

回答日:2013/01/07

その他の回答

4

  • 通勤費補助は所得税上は非課税です。つまり、給与103万円以下というのは通勤費補助を引いた額です。(通勤費ではない) 健康保険の被扶養者条件130万円未満には、通勤費補助が含まれます。 国民健康保険には扶養の考えがないので、無視して構いません。国民年金も自分で払います。 補足について 所得税の扶養配偶者控除は、ご主人が年末調整で申告した時適用されます。 健康保険の被扶養者は、ご主人が申請しなければいけません。 >年金はいくらで働いても控除なしということでしょうか? 何のことか分かりません。国民年金の保険料控除証明書は、ご主人あるいはあなたが年末調整または確定申告で使用できます。

    回答日:2012/12/31

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  • 認識を変えてください。 通勤交通費がどうのこうのというより、 それが課税対象か否か、で考えてください。 税金の世界では、課税対象になるものを収入ととらえます。 そして暦年(1月~12月)で区切り12月31日の現況で判断します。 夫の配偶者控除の対象になるためには、年間の課税給与収入が103万円以下 である必要があります。 コレに対し社会保険の世界では、実入りすべてを収入とみなします。 しかもどこからどこまでという区切りはなく、 あくまでも現状(日常)と未来(向こう1年間)で判断します。 夫の保険の被扶養者となるためには、向こう1年間の収入見込みが 130万円未満である必要があります。 あなたの勤め先から支給される通勤交通費が非課税であるならば、 税金においては除外し、社会保険においては含めて考えればいいのですが、 ここで間違えてはいけないのは、税法上、必ずしも通勤交通費が 全額非課税にならないことがあるということです。 要件を満たさなければ通勤交通費も課税給与となるのです。 以上のとおり、通勤交通費がいくらあるかを考えるのではないと いうことがわかっていただれば一歩前進です。 しかしながら、ご主人は国保&国民年金ということですので、 社会保険上の扶養のことは考慮しないで働いてください。 なぜならば国保にも国民年金にも扶養という制度がないからです。 すでにあなた自身も加入者の一人なのです。 従って、あなたが考慮すべきは「暦年における課税給与が103万円以下か否か」 だけということになるわけです。 >misaconnection2007さん 「給与20万円のうち実質の通勤交通費2万円」じゃ特定支出控除はムリですよ。 ★補足へ ご主人が社保なら”扶養”という概念がありますので、「しかしながら」の前までの 回答を参考にしてください。”向こう1年間の実入りが130万円未満”です。 月収換算なら”108,334円未満”になります。 ただ、健保組合ごとの基準が異なりますので、ご主人の保険の保険者にお問い合わせ ください。それが正解への最短の道です。

    回答日:2012/12/31

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  • 1. 〉130万までであれば夫の国民健康保険と国民年金の扶養になれる。 ・「国民健康保険」には“扶養”という制度はありません。 ・ご主人が国民年金保険料を払う立場なら、あなたも“扶養”にはなりません。 “扶養”になれるのは、ご主人が「健康保険」や「厚生年金保険」(あるいは公務員共済など)に加入している場合です。 また、基準は「130万円未満」です(130万円ちょうどは含まれない)。「130万円まで」(130万円ちょうどが含まれる)ではありません。 2. 税の“扶養”の基準は、(収入が給与だけであるなら)収入103万円以下です。 その額に含まれない通勤手当は、次の条件すべてを満たすものに限られます。 ・給与本体に加えて支給される(明細で分けられている)。 ・交通機関利用なら(交通機関利用の区間については)、その運賃額(限度月10万円)。 ・交通機関利用でも徒歩でもないなら(交通機関利用でも徒歩でもない区間なら)、一定の限度額まで(月1万5000円丸々が該当するのは片道25キロ以上の場合)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 〉交通費を入れて103万を越えた時点で勝手に130万のほうへシフトすると考えていいのでしょうか? 「シフトする」の意味が不明です。

    回答日:2012/12/31

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  • 交通費として、企業側が給与とは別に項目をつくって 支払っている場合は、交通費は所得して含まれなくなるので、 純粋に労働した時間の分が所得になります。 が、時給の中に交通費が含まれてしまっている場合なのですが、 一般的には、経費として交通費を差し引くことができず、 全部が所得として計算されてしまう様子です。 が、これも自分も質問してみたんですが、 給与と交通費が所得として計上されている企業でも、 別にして申告する方法はありそうな回答をもらいましたので、 やってみてもいいかもしれません。 自分が税務署で相談した時は、ダメっていわれたんですが、 よくよくそれらの説明書みたいのを読むと、 そうかな・・・?と思えるような説明もあったので。 面倒なので、交通費別のところでなるべく働いてますが、 どうしても仕事上、交通費一緒の場合もあり、 それはもう一度、税務署に相談してみようと自分も思ってますが・・・。 自分の場合もかなり遠い勤務地が多かったのですよ。 なので、交通費2万以上なんてのはざらでした。 交通費込みで時給計算されてしまい、それがすべて所得額という書類だと 給与20万として、交通費2万だったら、実際の所得は18万なのに、 所得は20万として計算されてしまいます。 年間にすると、交通費でも、かなり金額が大きくなってしまいます。 ついでに、所得税率がかわるギリギリくらいのところにいると、 これってけっこうシビアですよね。(笑) すごく給与がいいところだったら、自腹切ってもいいかぁ・・・って あきらめるけれど、少ない給与の上、更に交通費までも所得に計算されてしまう なんてくらいの時給のクラスが一番苦しいよね。

    回答日:2012/12/31

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データ更新日:2024/05/09