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海外で、宗教課税を実施している国はありますか?

海外で、宗教課税を実施している国はありますか?

補足

>kohki師匠 毎度有難う御座います。 では、中国・インドなどの亜細亜圏の場合はどのような事情となっているか、判りますか?

回答数:1

閲覧数:10,379

共感した:1

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112365873さん

質問日:2012/08/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

あります。 例えばイギリスですが、イギリスは宗教上の収入は課税とされますが、公共性のあるチャリティに関しての減免措置があるので、宗教としてではなく、チャリティの施設やチャリティ組織への寄付という体裁で実質的な宗教減税の恩恵を受けている格好です。 ドイツは、ワイマール憲法以来”教会税”が定められて、宗教への課税は国家の権利となっています(これは欧米ではドイツだけです)。 同時に、教会は身分としては公務員と同じで公共的な存在として定められており、財政が逼迫しても破産などの措置は免除されるようにも定められており、教会税そのものも一般的な法人税よりもやや優遇されたものになっています。 また、”教会税”であるため、”教会”ではないイスラム系への課税に支障を来しており、移民排斥熱が盛り上がる材料になってしまっています。 フランスでは、宗教団体は法律上NPOや一般社団法人と同じ扱いです。 非営利であることを立証できれば、大きな優遇措置がありますが、同時に4Pルール(商品Produit、顧客Public、価格Prix、 広告Publicitéの頭文字のP)で、どういうことが非営利であるかが厳密に定められています。 フランスの場合は法的な地位はNPO程度とされていますが、財務的には行政府からの補助金が占める割合が大きく、課税非課税の部分での優遇ではない部分での優遇措置がなされています。 イタリアは、19世紀に王と宗教の対立があり、国家が宗教の法人格を取り上げたり高率の税金をかけて財産を没収した経緯(イタリアの近代化の資金をここから捻出した)があるため、国家と宗教の関係は先に挙げた国家のように良好ではなく、「全ての宗教はイタリアの法秩序に反しない限り国家から自由である(ラテラノ協定)」と定めて距離が置かれています。 つまり、宗教であることで特別な課税はできないように定める一方、他国と比べると宗教的なことへの減免措置は少なくなっています。 実務的に言えば宗教組織に関しては旧来からのラテラノ協定に基づいてタダの非営利社団法人よりは優遇されるようになっていますが、近年は公益非営利組織監督機構による提言(2000年に発足したばかりで、今のところ機構には取り締まり権限がない)が行われるようになるなど、宗教への切り込みも続いています。 アメリカは州によって全く別といって良いほど、バラバラです。 このように、各国はそれぞれに自分たちの国の歴史と折り合いをつけながら宗教への課税と扱いを考えて、それを踏まえて制度化・改正が行われていっています。 補足への回答: アジア圏について記述するには最大文字数の制限があるので詳しく書きませんが、 ・韓国:宗教法人法がないので、すごくおおざっぱに8割をチャリティ活動に使っていれば減免という感じになっていますが、近年日本を見習って宗教法人法を制定すべきという議論が出ています。 ・中国:中国は信教の自由を保障すると同時に、無宗教であることを共産党が推奨する国でもあるため、税優遇はありません。 ・インドネシア:営利活動をしない限り原則非課税。特にムスリムの喜捨に関しては手厚く保護されていて、イスラム以外の寄付は最低限所得税がかかるが、ムスリムがイスラムの喜捨をする場合には完全非課税となる。 ・フィリピン:土地の所有、学校法人などいくつか減免対象があり、占領時のスペインやアメリカの因習に則っている。 ・インド:私的空間での活動と公的空間の活動で減免対象が細かく定められていて、開かれている宗教で公認会計士の宗法報告を付ければ多くのことが非課税となるようになっている(閉鎖的なカルト教団と思われたり、国家への協力を拒むと課税される)。 ・

回答日:2012/08/29

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質問した人からのコメント

とりあえず、丁寧な解説に感謝申し上げます。 日本の場合は、女子への甘やかしをしたりする宗教法人に対してのみ、懲罰的に課税するべきですな(特に、統一教会)。

回答日:2012/08/29

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データ更新日:2024/11/20