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初歩的な質問です。労災休業給付打ち切り日が昨年末日の通達がありました。しかし、担当医から「症状固定日が今年の2月にします」と、言われました。症状固定手続きまでの2ヶ月間は無給になりますか?

初歩的な質問です。労災休業給付打ち切り日が昨年末日の通達がありました。しかし、担当医から「症状固定日が今年の2月にします」と、言われました。症状固定手続きまでの2ヶ月間は無給になりますか?通勤途中のバイク事故で急性期センターに救急車で搬送され、3日間程意識が無かったらしいです。 私自身も事故時の数時間前から正常な意識に戻るまでの3日間の記憶が全く有りません。 「脳出血による高次脳機能障害意、脊髄剥離骨折、両手首骨折」4ヶ月程入院していました。 退院後、骨折のリハビリに自宅の近所の整形外科クリニックに1年半ほど通院しておりましたが、昨年末付けで 労災から打ち切りの通達があり、年始から社会保険扱いになりますと言われました。 症状固定手続き締結日は2月8日にしますと急性期センターのリハビリ科担当医に言われています。 労働基準監督署の窓口の方からは「昨年末で休業給付は打ち切っています」と言われていますので、 2月までは無給となるのでしょうか?この様な事がありえるのでしょうか? どうしても納得いきません。労働基準監督署の担当者の上司に再度説明を要請が必用でしょうか? 勤め先は有限会社ですが現状の状態だと現職に復帰は困難との自覚もあります。 担当医からも車の運転は止められていますので、昨年の普通免許更新も医師の診断書提出までは保留中です。 そして、今後の生活面での相談はどの窓口を訪ねて行けば良いか? その筋に詳しい方のご教授をお伺いしたい次第です。 ☆例えば、弁護士、労務士、など?? ※役所は話になりませんでした!(泣)

回答数:2

閲覧数:17,948

共感した:1

質問日:2012/01/12

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ベストアンサーに選ばれた回答

休業給付は「軽作業ができる状態であり、療養のための休業の必要が無い」と判断された場合、症状固定前でも終了します。 ただ、「年始から社会保険扱いになります。」と言われたということは、労働基準監督署は年末で症状固定となったという認識だと思います。 治療やリハビリを行ってもこれ以上の回復は無い、良くも悪くもならない状態と診断された場合に、症状固定となります 症状固定となったら、休業給付、治療費ともに労災からの給付が終了します。 だから、「年末で休業給付を打ち切り、年始からリハビリ等の治療費は社会保険扱い(3割自己負担)になる。」と言われたのだと考えられます。 障害等級に該当するような障害を残して症状固定となった場合は、症状固定後に障害給付支給請求を行う事になります。 障害給付支給請求をして障害等級が決定した場合は、等級によって一時金か年金が受け取れますが、請求後認定結果が出るまでに時間がかかります。 症状固定日を2月8日とすると担当医が言っているとの事ですが、労働基準監督署の症状固定日の認識は上記の理由から年末(12月31日)だと思われます。 「既に1年半リハビリを続けている状態で、年末から1ヶ月程度更にリハビリを行えばまだ回復する」ということは無いと思いますので、2月8日を症状固定日とすること、及び、休業給付、治療費ともにその日まで労災給付にして欲しいと言っても通らないと思います。 労働基準監督署が納得する2月8日を症状固定日とする根拠を示す事ができなければ、12月31日を症状固定日として、休業給付、療養給付(リハビリ等治療費)ともに終了という労働基準監督署の認識は変わらないと思います。 もしも、症状固定日ではなく障害給付支給請求をするための診断(診断書を記入するための計測など)を2月8日に行うということなら、これは症状固定後に行うものですからわかります。 文面から傷病年金の対象になるとは考えられないので、事務など配置転換をお願いするなどして仕事しなければ、(障害給付のことを考えなければ)2月までではなくずっと無給となります。 障害給付が受けられる場合でも、診断書を提出後順調な場合でも3ヶ月程かかりますし、障害等級8級から14級は一時金(1回限り)で終了です。 1級から7級ですと年金での支給ですが、生活するのに十分な額とはいえないかもしれません。 今後の生活面については、収入を得る道を探す(配置転換や転職など)、障害給付及び障害年金(例・障害厚生年金など)を受給できる状態かどうか主治医に確認し申請する、身内から一時的に借りる、退職金の制度のある会社なら退職する、他に方法が無ければ生活保護も考える、こんな感じでしょうか。 参考までに、傷病年金について・・・ 私も労災により治療中で、去年から休業補償ではなく傷病補償年金を受給しています。療養開始後1年6ヶ月経過時に診断書の提出を求められ、その後面談を経て傷病補償年金受給に至っています。 傷病補償年金(通勤労災の場合は傷病年金)は、療養開始後1年6ヶ月経過し傷病が治っていない(症状固定になっていない)場合、診断書を提出してその内容により職権で支給か不支給か決定します。(傷病等級1級から3級と認定された場合に支給されるものです。) なお、傷病年金の対象になる場合は、休業給付から傷病年金に移行する形となりますので、休業給付を打ち切るという通知だけ来る事はありません。(必ず傷病年金の支給決定通知と年金証書が来ます。)

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ID非公開さん

回答日:2012/01/13

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質問した人からのコメント

迅速かつ、詳細な回答をして頂き、誠に有難う御座いました。 先立って回答を頂いた社労士様にも感謝しています。 手続きを頂く担当医と労基署の窓口との双方が冬季休業中だった事もあり連絡が取れていなく、詳細が確認出来ず困っていました。 再度、詳細を担当医に確認した上で、今後の進退を考えていきたいと思います。回答を寄せていただいた方々には、大変感謝いたします。誠に有難う御座いました。とっても参考になりました。

回答日:2012/01/14

その他の回答

1

  • 勤務社労士です。 今まで休業補償給付を受けていたのでしょうけれど、この給付は症状が治らずに治療を受けている状態の方が対象です。 休業補償給付・・・療養のため働けない状態 傷病補償年金・・・傷病が重い状態にあり、休業補償給付に代えて支給(1年6ヶ月後)。1~3級まである。 障害補償給付・・・治癒(症状固定)した後、一定の障害が残ったとき。 労災保険法上の「治癒」とは症状が固定していて、これ以上回復の見込みがない場合の事を指します。 よって、治癒扱いになると休業補償給付は打ち切りになり、障害補償給付(障害補償年金1~7級【該当する限りずっと支給】・障害補償一時金8級~14級【1回限り】)に該当しないと、残念ながら今後は補償がありません。 ご質問だと2月に症状固定日とありますが、通常、休業補償給付から傷病補償年金や障害補償給付への移行は月単位の連続で行われます。もしかすると、次のようではないでしょうか。 (1)休業補償給付(~平成23年12月まで) (2)傷病補償年金(平成24年1月~2月) 休業補償給付を貰ってから1年6ヵ月後に、所轄労基署長が「職権」で支給決定。 (3)障害補償給付(平成24年3月~) と言った感じではないでしょうか。休業と傷病は「治っていないこと」が条件。障害は「治っている(症状固定)している」事が条件です。このような流れで労災保険は名称が変わっていくのです。

    回答日:2012/01/13

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データ更新日:2024/07/25