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会社が従業員にかける保険について

会社が従業員にかける保険について会社が、“従業員の福利厚生のため”と称して、従業員の養老保険をかけることになりました。 保険料は会社が支払い、 従業員が死亡した場合のみ、その家族に保険金が支払われるそうです。 入院費・治療費等はなし。 詳しい説明を求めたいところですが、なんとなく言いにくいし、保険のことに詳しくないので何をどう聞けばよいのかわかりません・・・ こういった保険に会社が入る事のメリットとはなんでしょうか? また、従業員として確認しておくポイント等あれば教えていただきたいです。

補足

回答ありがとうございます。 もうひとつお尋ねします。 保険に加入する場合、保険証書・・あるいはそれに変わる書類、証明書のような控えは本人(私)の手元にもらえるものでしょうか?

回答数:2

閲覧数:15,549

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質問日:2011/10/28

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ベストアンサーに選ばれた回答

死亡受け取りを従業員の遺族にし、普遍的加入することで、保険料が半分経費で落とせ、節税(課税の先送り)が出来ます。普遍的加入とは、特定の人だけでなく、例えば入社3年以上の人は全員一律にという意味です。 会社のメリットは ・死亡時には遺族受取により死亡退職金を支払える。 ・ 死亡なく退職した時には、会社で一旦受取った返戻金(満期金)から会社の判断で任意で退職金額を決められる。 ・ 途中で契約者貸付を受けたり、解約して会社の運転資金に使うことも出来る。 会社のデメリットは ・ 死亡時には全額遺族に支払われる(会社に貢献してない社員の遺族には払いたくない)。 ・ 死亡退職金が形式上は保険会社から振り込まれるので、遺族が会社に対して感謝の念を抱いてくれない。 ・ 途中解約は若干の損(損金落しを考慮すればそうでもないときもある)。 従業員のメリットは ・ 死亡時に遺族が確実に死亡退職金が受取れる。 ・ 生存退職時には会社に財源があることで退職金を受取れる可能性が高くなる。 従業員のデメリットは ・ 特にありません。 従業員にデメリットなく、保険料も会社負担ですので特に文句の言いようはありません。あえて注意するのは、例えば従業員が長引く病気で先が短いと判断された時、会社が死亡保険金の遺族への支払を恐れ、解約してしまうことです。解約時には保険会社が住民票等で生存確認はしますが、病気療養中かどうかまでは確認できません。入院保険が付いてないから尚更です。しかし、解約を止めさせる権利は従業員にはないのもまた事実です。しかし全体としては従業員にはメリットのほうが多いので安心してくだい。 保険会社にもよりますが、保険加入の際の申込書に契約者控えと被保険者控えがある場合があります。また従業員が被保険者になる承諾書的なものの控えが有る場合があります。しかし、証券は契約者の元にしかありません。ただ、一般の個人の生命保険でも証券は契約者(保険料負担者)の元にしか有りませんので同様です。 いづれにしても、死亡保険金が遺族の元にしか支払われない以上、会社が従業員の命を持って利益を得ることはありませんし、死亡退職金は確実なものになりますので、何も心配することはありません。逆に会社にとってリスクのある契約内容であり、従業員からすれば素直に喜ぶべき内容です。ご安心ください。

回答日:2011/10/28

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その他の回答

1

  • 特にないと思います。 それよりも大切なものは、会社の「弔慰金の規定」などのほうです。 解約するときもありますし。補足以上です 死んだときは従業員の遺族が弔慰金としてもらいます。 メリット=福利厚生費という会社の経費として処理されます。全額会社の負担である。 従業員が確認すること=もし会社を辞めたときにはこの保険は解約し退職金になるのでしょうか。 退職金の規定がある場合は、この解約金は会社のお金です。当然ですが。 どちらにしろ被保険者の健康状態と同意が必要で、すべては会社の負担ということですので、儲かっているいい会社です。

    回答日:2011/10/28

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