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初めての質問です、よろしくお願いします。 帝王切開の確定申告について。

初めての質問です、よろしくお願いします。 帝王切開の確定申告について。私は去年の5月に帝王切開で出産しました。 出産育児一時金ももらい、 その後、生命保険からの返金、高額医療の請求も行いました。 出産においてかかった医療費です。 妊婦検診 59240円 薬代 8200円 出産費用 219650円(出産育児一時金・高額医療を差し引いた額です) 合計 287090円 生命保険からの返金額が34400円 差し引きすると実際に払った金額が252690円です。 この252690円が全額戻るということですか? こんな金額が戻ることはあるんでしょうか… こうゆう税金などに無知なので誰かお答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 私は去年からずっと専業主婦なので収入はありません。 主人の確定申告とは年末調整のことでしょうか? 今回の年末調整にこの医療費のことを記入しませんでした… この場合どうすればいいでしょうか…? 確定申告できるんでしょうか><?

回答数:2

閲覧数:303

共感した:0

質問日:2011/01/09

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ベストアンサーに選ばれた回答

年末調整では医療費控除は受けられませんから 必ず確定申告することになります。 年末調整済みの主人の源泉徴収票を持って、主人自身が自ら税務署に行って 確定申告してその控除を受けます。 あなたの収入がありませんから 主人のほうから確定申告して控除を受けます。 主人の所得より確定申告することにより、その医療費の控除を受けることができます。 掛かった医療費から10万を引いた金額が控除されますから 59,240+219,650-34,400+8,200-100,000=152,690 が医療費控除の対象額となります。 それに主人の課税率を掛けた金額が実際の還付金になります。 確定申告することによりその控除分の税相当分が主人の所に戻って来ます。

回答日:2011/01/09

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質問した人からのコメント

では主人の方からの確定申告で大丈夫なんですね! 助かりました、ありがとうございます☆ どちらかかなり迷ったんですが、最終的に納得した回答をベストアンサーに選ばせていただきました。お二方回答ありがとうございました☆

回答日:2011/01/09

その他の回答

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  • 普通あなたのご主人の確定申告で医療費控除の申告をしますが、あなたに所得があり、ご主人の所得よりも昨年の収入が多い場合はあなたの確定申告で医療費控除の申告をします。 通常252,690-100,000=152,690が医療費控除の対象額となり、それに税率を掛けた金額が還付になります。 たとえば税率が10%の人なら15,269円還付になります。 ただし所得税は累進課税なので、それ以下になる可能性もあります。 いずれにせよ還付は受けられますので申告されたほうがよいかと思います。その際はご主人の源泉徴収票とあなたに昨年中所得があればあなたの源泉徴収票と、医療費の領収書を確定申告相談会場に持参してください。会場は2月ごろから税務署や市役所・公民館等にポスターが貼ってますので、それで確認してください。 還付は銀行に振り込んでもらうほうが便利なので、口座番号等も分かるようにしておいてください。 追記 それなら話は簡単です 会社が行う年末調整というのは、簡単にいえば会社が簡単な確定申告を従業員の代わりに行っているものです。 これはあくまでも簡単な確定申告なので、医療費控除等は会社の年末調整では行いません。 したがって医療費控除を受けたい人は会社員であっても確定申告に行かないとできません。 確定申告には会社が発行してくれるご主人の源泉徴収票(年末から1月中にくれるはずです、もらえないときは早めに請求してください)と医療費の領収書、還付を受ける銀行の通帳(銀行名と支店名と口座番号が分かるもの、還付はご主人個人の名義の口座でなければ還付してくれません)と認印です。 申告時期と相談会場の場所は上述のとおりです。朝一番はお年寄りが多いので込み合いますし、休み明けの月曜日とかは込みます。ですので週の中日の2時過ぎぐらいなら結構空いてます。雨の日も結構空いてます。説明を聞きながら自分でも十分できるかと思いますが、相談会場には当番の税理士さんがいる日もあるので、その日に行けば結構丁寧に教えてくれます。

    回答日:2011/01/09

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データ更新日:2024/05/30