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連れ子は養子縁組しないと扶養に入れないと言われました。扶養するしないの違いもわかりません…。

連れ子は養子縁組しないと扶養に入れないと言われました。扶養するしないの違いもわかりません…。健康保険も私は旦那の社会保険に入れるけど私の子供達は入れないそうです。子供達は国保になるみたいで…。それって支払いも多くなりませんか?相手の親には養子縁組はまだ様子見てからと言われてるし…。現在妊娠中で仕事もできないし、旦那の給料は安すぎるので毎月かなりの赤字で生活していけません。なにかいい方法を教えていただけませんか?よろしくお願いします。

回答数:4

閲覧数:33,770

共感した:1

質問日:2010/04/07

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ベストアンサーに選ばれた回答

配偶者の子(連れ子)は、被保険者と同一の世帯に属し、主に被保険者によって生計を維持されている場合には、被扶養者となることができます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm つまり、戸籍は別でも住民票が同じならば、夫の被扶養者になれます。 (住民票の続き柄欄に「妻の子」とあること) 質問者の夫の会社の担当者は、何か勘違いをしているようです。 このことは、「健康保険法」で規定されていることなので、会社によって違うということはありません。

回答日:2010/04/07

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その他の回答

3

  • 自分の元旦那に相談すればいい話でしょう。

    回答日:2010/04/11

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  • 普通の健康保険なら3親等以内の姻族、6親等以内の血族は扶養の対象だと思います。 養子でない連れ子は1親等の姻族です。 http://blue.zero.jp/mr36/cshintou.html 図3 所得税、住民税の扶養親族控除の対象者も同じです。 養子で問題になるのは相続の場合だけです。

    回答日:2010/04/07

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  • 法律的な話をします。気を悪くしないで下さい。 民法に、扶養の義務というのがあります。 基本的に、直系の親子、又は兄弟は、お互いに扶養の義務があるとされています。 従って、連れ子は、質問者さんと、別れた旦那さんが扶養する義務があります。 旦那さんには、扶養の義務はありません。 質問者さんは、配偶者ですが、 たとえ 配偶者の子でも、法律的には、養子縁組していない以上 他人 ということになります。 ということを持って、旦那さんの会社の健保では、扶養認定しなかったのでしょう。 養子縁組すると、旦那さんの子となりますので、扶養義務ができます。 まあ、変な話になりますが、別れた旦那が養育費をいくらかでもだしているならば その子供たちを扶養に入れる。ということは可能かもしれません。 健康保険の法律では、 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、 子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、 主としてその被保険者により生計を維持するもの 三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、 その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの ということで、第3項に 同一世帯であれば、連れ子はOKになっていますね。 もう一度、健保組合に話をし、駄目なら、市役所などに相談し、入れるはずと言ってもらうとかですね。

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    ID非公開さん

    回答日:2010/04/07

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データ更新日:2024/05/20