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生命保険の保険者、被保険者について教えてください。 離婚した夫婦関係において、養育費を死亡してからもきちんと支払ってもらうために、お互いの了承済みということで、元妻=保険者、元夫=被保険者、

生命保険の保険者、被保険者について教えてください。 離婚した夫婦関係において、養育費を死亡してからもきちんと支払ってもらうために、お互いの了承済みということで、元妻=保険者、元夫=被保険者、受取人=子供で生命保険に加入することは可能でしょうか? また、その際の税金は何がかかってくるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

回答数:3

閲覧数:614

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質問日:2009/11/01

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ベストアンサーに選ばれた回答

元妻=保険者というのは、契約者=元妻ということですね? すなわち 契約者(元妻) 被保険者(元夫) 死亡保険金受取人(子) で契約可能か、ということですね。私は今現在保険会社の営業面事務面に携わっていますが、はっきりいって難しいです。契約者と被保険者の関係が、元夫婦とはいえ今は他人だからです。内縁関係等、特殊なケースで認めるような場合もありますが、同居が条件だったりします。 それより、 契約者(子) 被保険者(元夫・父) 死亡保険金受取人(子) 及び親権者(元妻) にしたなら可能ですよ。これなら契約者と被保険者の関係が実の親子であり問題ありません。またその際、契約者が未成年で就業もしていないので、親権者の同意が必要となります。それを元妻がなれば(親権者欄に自署)いいわけです。そうすれば、証券は元妻(親権者)の手元で管理でき、保険料の支払いも子供名義で当面元妻が掛けていくことになります。 もちろん 契約者(元夫) 被保険者(元夫) 死亡保険金受取人(子) でも契約可能ですが、そうすると証券も元夫の所へ送付されますし、それに支払いを滞納して失効させたり、黙って解約されても元妻はわかりませんので、避けた方がいいですね。 ―編集― 私は保険会社の内部にいますが、契約者が子供でも契約は引き受けます。現在は、契約者が未成年でも、結婚していたり就業していたりすれば親権者の同意すら必要なくなりました。問題は、元妻が保険契約を管理できるかという点だと思います。元夫が契約者なら一番問題ないですが、先ほど記したように、元夫が支払いを継続してくれる保障もなければ、受取人の変更も元夫の権利ですることも出来るわけです。そういう意味でそれは避けるべきと言ったので、保険金にかかる税金がどうだという問題ではないように思います。

回答日:2009/11/01

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質問した人からのコメント

皆様、本当に貴重なご意見をありがとうございました! 税金に関しては、贈与税がかかると大変だな、と思ったのですが、勝手に解約されたり、揉め事になる方が困りますね。 ベストアンサーをどちらの方にしようか迷ったのですが、実際に保険契約が出来るかどうかが一番知りたかったので、こちらの方に決めました。皆様、どうもありがとうございました!

回答日:2009/11/09

その他の回答

2

  • dododojapan123さんの言うとおり、 契約者=夫、被保険者=夫、死受人=子:税金=相続税 が一番いいと思います。 契約者=子、被保険者=夫、死受人=子:税金=所得税 は理論的には可能ですが、保険料の支払は契約者の義務なので、子供に収入がない場合、保険会社が契約を引き受けないことがあります。その場合、貴女が保険料を立て替えると、保険料に関して貴女から子供への贈与となってしまう恐れがあります。 その判断は税務署しか出来ませんので、今絶対大丈夫ですとは言いかねます。 契約者=貴女、被保険者=夫、死受人=子:税金=贈与税 の契約形態は契約自体が無理でしょうね。 養育費は支払う側がきちんと生活していける状況になることが前提になるはずですので、死亡した相手から養育費をもらうという考えは認められないと思いますよ。

    回答日:2009/11/01

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  • もう離婚してしまいましたか? 離婚後は残念ながら無理です。離婚前にきっちり計画をたてて置くことが重要です。 契約者=被保険者=夫 受取人=お子様 なら大丈夫です。 税金はたぶん、相続税ということになりますが、お子様が受け取った場合です。それ以外は贈与税です。 とはいえ、離婚後はそれぞれ生活もばらばらになります。他人同士で保険契約は受取人をお子様にしても必ずもめ事になります。 保険料を元夫から受取り、学資保険や年金など貯蓄性商品などで蓄えるのが無難なところだと思います。 残念ながら、離婚は女性にとってまだまだ相当不利な環境です。一時の感情だけでなく、冷静に生活設計を考えてからハンコを押しましょう。

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    ID非公開さん

    回答日:2009/11/01

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