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アーリーリタイア時の税金に関する質問

アーリーリタイア時の税金に関する質問前提条件 ・現在45歳。独身。 ・2020年11月15日に離職。現在(2021年9月)まで、失業手当のみでその他の収入は無し。 ・健康保険は任意継続中。(国民健康保険料の方が低ければ変更したい) ・アーリーリタイアを望んでおり、今後就職をする予定は今の所無し。 ・資産としては現金、個人向け国債、投資信託、株、海外etf、金などがある。 ・住民税を0。国民健康保険料70%減免を望んでいる。 質問 1)今年(2021年)は全くの無収入の予定です。来年の住民税0円及び国民健康保険料70%減免になるためには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか? 年明けに、収入0として確定申告をすれば良いのか?それとも何も申請しなくても良いのでしょうか? 2)現在は貯金があるのでなんとかなるのですが、将来的には生活のため株式を売却しなくてはなりません。株を売却した場合、売却益に税金がかかりますが、住民税を0。国民健康保険料70%減免になるためにはどのように売却すれば良いのでしょうか?(売却益を基礎控除38万円以内に収めるとか?住民税の申告不要とか?よく分からないのです。) 3)金の売却についても同様にどのように売却すれば、住民税を0。国民健康保険料を70%減免にすることができるのでしょうか?また、金売却で利益が出た場合、株式売却益との合算になるのでしょうか?

補足

追記 海外etfは一般口座(購入当時は特定口座が無かったため)、その他の株、投資信託は源泉徴収ありの特定口座です。

回答数:4

閲覧数:540

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質問日:2021/09/22

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ベストアンサーに選ばれた回答

質問回答のキーとなる数値 住民税ゼロ:所得38万円、41.5万円、45万円 自治体で異なる 7割軽減 :所得43万円 5割軽減 :所得71.5万円(43万円+28.5万円) > 1)今年(2021年)は全くの無収入の予定です。 > 来年の住民税0円及び国民健康保険料70%減免になるためには、 収入ゼロで、住民税申告してください。 収入を証明するものはないので、不要です。 そして、任意継続は、3月末で資格喪失にする。 保険料支払いを3月分までとする。 資格喪失したら、国保の手続きする。 、、住民税申告しているので、7割軽減になる。 、、住民税申告していないなら、7割軽減にならないでしょう。 > 2)株を売却した場合、国民健康保険料70%減免 確定(還付)申告(住民税申告につながる)して、 所得が43万円以下にすること。 株の売却については、源泉徴収ありの特別口座かな? 証券会社に相談を。 住民税ゼロは、お住いの自治体で異なるので、均等割り5000円は覚悟を。 > 3)金の売却についても同様にどのように売却すれば、 金売却で利益と株式売却益との合算となるが、 こちらは、一時所得なので、売却先と相談して、小口売却の検討を。 100gバーの小分け売却なら課税されない可能性有。

回答日:2021/09/22

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質問した人からのコメント

回答していただいた皆様ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答日:2021/09/24

その他の回答

3

  • 任意継続保険料をわざと口座引落できないようにすれば強制的に国保になります。元の会社の健保組合は保険料を払えない人まで面倒は見ないよというスタンスなので申請するのではなく保険料をわざと払わないようにします。 特定口座、源泉徴収ありでなければ確定申告が必要になるでしょう。 一般口座なら損切りと益出しを同時に進めて現金化すれば損益が相殺させれば所得は出ないことになります。 特定口座、源泉徴収ありで確定申告で所得税還付、住民税申告不要する場合に注意して頂きたいのは「住民税の申告不要」というのは市町村に「住民税申告不要等申出書」を提出することで、何も書類を提出しないという意味ではありませんので。 金地金の売却は買った時の金額がわかる資料、領収書を確実に集めて下さい。 取得価額が不明だと売却価額の5%で取得したとして所得を計算します。 譲渡所得になりますが50万の特別控除を有効に利用して出来るだけ所得を圧縮するようにしましょう。

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    ID非公開さん

    回答日:2021/09/22

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  • ①②任意継続保険は2年間の縛りがあり2022年11月までは国民健康保険への変更はできません。 上場株の配当所得と特定口座(源泉徴収有り)の株式譲渡所得や利子所得は確定申告は不要ですが、他に収入がないので確定申告して基礎控除や社会保険料控除を受けて、源泉徴収税の還付を受け、住民税は「申告不要」を選択すれば令和4年度の国民健康保険料には影響しません。 令和3年分の確定申告から確定申告で住民税の「申告不要」を選択できるように改正されます。 令和2年分から基礎控除は48万円に改正されています。 ③金の売却益は総合課税の譲渡所得となります。5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得で課税対象額が異なります。 配当所得を総合課税で確定申告する場合には、配当所得と譲渡所得を合算して課税所得を算出します。株式譲渡所得は申告する場合には申告分離課税ですから別計算になります。

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    ID非公開さん

    回答日:2021/09/22

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  • 1)住民税の申告を行い 非課税世帯である証明をしてください。 2)株の取り引きが 特定口座(源泉あり)であれば 確定申告の必要はありません。 3)金の売却に関しては 譲渡所得となり 短期所有と 長期所有では税率が異なります。 詳しくは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

    回答日:2021/09/22

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データ更新日:2024/05/30