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非課税世帯になれないの?上場株の配当金に源泉徴収された住民税の扱いは? 66歳、01年末に退職して、年金生活2年目にはいりました。

非課税世帯になれないの?上場株の配当金に源泉徴収された住民税の扱いは? 66歳、01年末に退職して、年金生活2年目にはいりました。退職した途端に大病を患い、高額療養費制度で治療中です。02年については年金が未だ満額に達していないので03年一年のみ非課税世帯になれるかと期待していたのですが、本日届いた証券会社の通知を見て愕然としています。 勤務していた会社の従業員持株制度で取得した株の配当金から所得税、住民税が源泉徴収されているのです。これって、非課税世帯にはならないということですか。わずか800円ほどの住民税なのですが‥。株は現在も保有しています。 併せて確定申告時の取り扱いも指南いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

回答数:1

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ID非公開さん

質問日:2021/01/19

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ベストアンサーに選ばれた回答

上場株の配当は確定申告不要です。 確定申告しなければ住民税非課税世帯のままです。 また、確定申告して、所得税の一部またはすべての還付を受け、住民税の申告不要制度を使って住民税の申告では配当を「申告不要」を選択しても、住民税非課税世帯のままです。 800円程度の特別徴収税(住民税)なら確定申告しない方がいいでしょう。 住民税の申告不要制度を使う場合には通常、市区役所まで行かないといけないので。 いずれにしても、800円の特別徴収税なら配当は16,000円で合計所得金額が16,000円上がったとしてもそれで住民税課税基準に達する可能性は低いでしょう。

回答日:2021/01/19

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質問した人からのコメント

ありがとうございます。安心しました。

回答日:2021/01/23

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