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協会けんぽ任意継続保険 資格損失について 1月まで職場の協会けんぽに入っていましたが、退職し、そのまま任意継続をしていました。しかしなかなか職が決まらず、6/11が納付期限であった保険

協会けんぽ任意継続保険 資格損失について 1月まで職場の協会けんぽに入っていましたが、退職し、そのまま任意継続をしていました。しかしなかなか職が決まらず、6/11が納付期限であった保険料の支払ができず資格喪失してしまいました。本日喪失の書類が届きました。 まだ国民健康保険の加入手続きはしていません。3月に結婚したので夫の扶養に入ることも検討していますが、その場合、下記うちどの手順を踏めばよいのでしょうか? A 任意継続の資格喪失日〜現在までの分を国民健康保険へ加入→夫の職場へ国民健康保険の証券番号など必要事項を提出し扶養に入る B 国民健康保険の加入手続きはせずに、任意継続の資格喪失を夫の職場へ届け出て扶養に入る C その他 無知でお恥ずかしい限りですが、どなたがご教示ください。よろしくお願いします。

回答数:2

閲覧数:1,248

共感した:1

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ID非公開さん

質問日:2020/06/22

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ベストアンサーに選ばれた回答

Bで大丈夫です。年金手帳も忘れずに! 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきます、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を協会けんぽ支部にお送りください。 なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険への加入手続きが必要になりますので、会社に提出してください。

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たかさん

回答日:2020/06/24

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データ更新日:2024/04/25