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国保の滞納で差押調書(謄本)が届きました。

国保の滞納で差押調書(謄本)が届きました。合計金額10万円です。 去年の春頃に契約した生命保険(積立終身保険)を差し押さえられるそうですが、履行期限のところには支払条件成就の日と書かれています。 これはどういう意味ですか? あと、解約返戻金額¥6.200円(差引支払額)と書かれています。 これもどういう意味か分かりやすく教えていただきたいです。 詳しい方よろしくお願いします。

補足

皆様ありがとうございます。 補足させて下さい。 解約返戻金額¥6.200円(平成29年1月6日時点の差引支払額)と書かれています。 これは皆様がおっしゃっている通り、もし生命保険を解約となった場合、国保料の10万円を市役所が引き、その残りという認識でいいのでしょうか? ですが、去年に入ったばかりの生命保険ですので解約した場合、10万円以上も返ってくるのでしょうか?二足三文だと思っていたので、10万円以上が返戻されるとなるとそれはそれで驚いています。

回答数:4

閲覧数:1,807

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ID非公開さん

質問日:2017/03/07

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ベストアンサーに選ばれた回答

<履行期限のところには支払条件成就の日と書かれています> 今回の場合には、保険契約を解約して充当する方法で差引押さえることになりますから、、解約返戻金の場合、差押えを執行する自治体が、保険契約を保険会社に対して解約する旨の通知をした日になります。 <解約返戻金額¥6.200円(差引支払額)> これは上記のように保険契約を、解約したときの契約返戻金の金額が6200円と言う事です。 あなたの滞納10万円のうち、6200円分を滞納金の返済に充当するという意味です。 まだまだ単純計算で93,800円のありますので、出来れば市役所に出向かれ、分割支払いの相談をされた方が良いかと思われます。 税金御延滞金はかなり高いです。 参考までに。 http://camatome.com/2013/02/kokuminkenkouhoken-tainou-gengaku.php

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banbanさん

回答日:2017/03/07

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質問した人からのコメント

皆様ありがとうございました!

回答日:2017/03/13

その他の回答

3

  • 債権差押え(今回の場合は生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権)を執行した場合には履行期限を設けなければなりません。保険解約の場合は、他の方が書いてあるとおり介入権制度があるため差押権者であってもすぐには解約できないのに加え、保険会社によって解約の事務手続きに必要な時間等が変わるため一概には履行期限を設けることができません。よって、「それら諸々の処理を行った暁には遅滞なく支払を履行してくださいね」という意味で支払条件成就の時としています。 次に、解約返戻金とは保険を解約した場合に保険会社から保険契約者(今回は差押権者)に支払われる金銭を指します。差押権者が解約返戻金を取り立て滞納税金に充当した結果余りが出た場合は「残余金」と呼びます。差押調書を見なければハッキリ言えませんが、差押えの段階で解約返戻金の額を特定してしまうと、その後返戻金が増えた場合に増えた部分に差押えの効力が及ぶか疑問が生じるので普通は書かないと思うのですが…ですが昨年春に契約した積立終身保険の解約返戻金が6200円というのは少なすぎる(保険料の未払いがあった場合は解約返戻金から毎月の保険料相当額が引かれる場合がありますが)ので、滞納税金に充当した残余金を指しているのかもしれません。

    回答日:2017/03/10

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  • 2件の回答がございますが、内容が相違していますね。 正しいのは直下で解答されている方で、10万円が滞納額に充当されて残った6,200円が主さまに返礼されるということです。

    回答日:2017/03/09

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  • 支払条件成就の日について 債権者である自治体が生命保険会社に差し押さえを通知すると、保険会社は介入権を通知します これはその死亡保障が無くなると困る死亡保険金受取人がその保険の解約返戻金相当額を支払うことで、差し押さえによる債権者の強制的な解約を阻止することができます これは介入権を通知して1ヶ月以内です 介入権の通知から1ヶ月経って債務の返済がなく、介入権の行使もないと債権者はこの生命保険契約を解約することができます この期日が支払条件成就の日にあたると考えます 差引支払額について 6200円という額からすると、この生命保険契約を債権者が解約し、債務の返済に10万円充当し、残る6200円はあなたが受け取るということではないかと考えます

    回答日:2017/03/07

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データ更新日:2024/05/30