広告ポリシー当サイトにはPRリンクが含まれます

PRリンクの利用状況

事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(=「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。

編集コンテンツの作成・運用状況

当サイトの編集コンテンツは、当社が独自に作成したものです(詳細は下記)。コンテンツ作成後にPRリンクを付与することもありますが、PRリンクによる報酬の有無がコンテンツの内容に影響を与えることはありません。

  • ランキング形式コンテンツ:商品の提供スペックなどの客観的指標をもとに順位を作成しているものであり、事業者様からの報酬の有無による順位変更は公開前・公開後問わず、一切行っておりません。
  • 商品のクチコミや評価、お金の先生のQ&A:すべて当社が独自に収集した情報をもとに編集したコンテンツであり、選び方や基礎情報に関する記事は自社独自に作成した編集記事になります。
  • 商品のクチコミやQ&Aの一部を掲載している場合:事業者様からの報酬の有無に関わらず社内の基準で選定を行っています。

「当サイトのおすすめ商品」の選定

当サイト内のおすすめ商品は、申込数・閲覧数などの上位から当社が選定して掲出しています。PRリンクの利用により成果報酬の対象となりますが、おすすめ商品の選定にあたり事業者様から報酬をいただくことはありません。

お金に関するお悩みなら 教えて! お金の先生 専門家に無料で相談
解決済み
ツイートするシェアする

育児休業中に扶養に入れるのか? 社会保険は一度脱退になるのか? 仕事復帰の時にまた扶養から抜けるなんてコロコロ変えていいのか?

育児休業中に扶養に入れるのか? 社会保険は一度脱退になるのか? 仕事復帰の時にまた扶養から抜けるなんてコロコロ変えていいのか?すみません。大変お恥ずかしいのですが、上記の事が知りたいのですが類似の質問を見ても理解が出来ず、質問させて頂きます。 4月10日に出産し、現在育児休暇中です。育児休暇中に扶養に入れるか入れないかで夫と私の会社の言い分が違いどうしたらよいかわかりません。 主人の会社から育児休暇中でも収入見込みが103万以下であれば扶養に入れるので必要書類(収入見込証明や源泉徴収、育児期間がわかる書類)等の書類の提出を求められ、こちらは提出済みです。育休中の給付は貰っています。 私自身、育休中に扶養に入れるわけないと思い込んでいました。そんなバカなと知恵袋で同じような質問を拝見しましたがどうやら出来るかもしれない??でも意味がよくわからず…。社会保険を抜けずに扶養に入る??そんなことできるのですか? 私が扶養に入ったら育休が強制終了になるのではないかと思い育休中に扶養に入れるのか私の会社の社会保険労務士法人に確認したところ 労働契約変更しなければ扶養に入るなんてできないですよ。と笑われてしまいました…。 どちらが正しいのでしょう?? 文章がまとまらず申し訳ございません。

補足

皆様本当にありがとうございます。 記載忘れておりましたが主人の会社の扶養に入ると 家族手当として3万円が支給されます。 この場合の[扶養]とは社会保険上の扶養だと思うのですが 平成27年度の給与所得は合計で30万位あります。 育児休業給付金は非課税ですよね? 社会保険の扶養に入れるかどうかは平成27年1月~平成27年12月までの収入が103万を越えなければ 入ることが可能という認識で間違いないでしょうか? 私の労働契約は現在週4 一日7.5時間 となっています。 労働契約の変更は長期休みを頂いている分際でその様なお願いは会社に出来ません…。 労働契約が本来扶養に入れないような内容でも103万を超えなければ社会保険の扶養に入れるのでしょうか? 会社には一度電話で確認してできないと回答をもらっているので聞きづらく 自分である程度理解してからもう一度会社に確認したいと思います。

回答数:4

閲覧数:5,065

共感した:0

質問日:2015/10/05

違反報告する

ベストアンサーに選ばれた回答

>主人の会社から育児休暇中でも収入見込みが103万以下であれば扶養に入れるので必要書類(収入見込証明や源泉徴収、育児期間がわかる書類)等の書類の提出を求められ、こちらは提出済みです。育休中の給付は貰っています。 それは税法上の扶養ですね。 年末調整の時に質問者様を扶養として届ければご主人の税金が安くなります。 質問者様は育児休業中も社会保険に入ったままで、保険料も免除になっているはずです。 >私が扶養に入ったら育休が強制終了になるのではないかと思い育休中に扶養に入れるのか私の会社の社会保険労務士法人に確認したところ 労働契約変更しなければ扶養に入るなんてできないですよ。と笑われてしまいました…。 質問者様は訳も分からず社会保険の扶養のつもりで尋ねたからそういう対応になったのでしょう。 税法上の扶養になるのは問題ありませんから。 ちなみに社会保険の扶養になるには会社を退職するか、退職しないまでも短時間パートなどにしなければなりません。 まずは社会保険加入要件にならないような短時間労働に切り替えます。 その際、年収130万円未満・月収108,333円以下にならなければなりません。 そうすることによって社会保険の扶養になることができます。

回答日:2015/10/05

違反報告する

質問した人からのコメント

本当に皆様ありがとうございました。

回答日:2015/10/12

その他の回答

3

  • え~とですね、今の事業主さんのところで社会保険加入してますよね? 健康保険については、事業主経由で健康保険料免除出来るんです。 育児休業を開始した日の属する月から育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月までです。産前産後の休業期間についても同様です。 厚生年金も同様です事業主が厚生労働大臣に申し出をした場合健康保険と同様に免除されます。この場合、保険料を拠出したものとして取り扱ってもらえます。 要はですね、扶養にわざわざ入る必要が無いわけです。

    回答日:2015/10/05

    違反報告する
  • 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別の制度で別の条件があります。 これを単に扶養と言ってしまうとお互いに同じ言葉を使っても、別のことを言っていて話が混乱します、これがまさに典型的なケースです。 ですからこれからは単に扶養ではなく税金の扶養と健康保険の扶養ときちんと使い分けましょう。 >育児休業中に扶養に入れるのか? 社会保険は一度脱退になるのか? これは健康保険の扶養ですね。 >主人の会社から育児休暇中でも収入見込みが103万以下であれば扶養に入れるので これは税金の扶養ですね。 >どちらが正しいのでしょう?? 健康保険の扶養は産休や育休の期間は保険料が免除されるので、そもそも健康保険の扶養になる意味がありません。 税金の扶養は出産手当金や出産育児一時金や育児給付金は非課税なので対象になるのがその年に支払われた給与だけですので、それが103万以下であればなれるということです。 >私自身、育休中に扶養に入れるわけないと思い込んでいました。そんなバカなと知恵袋で同じような質問を拝見しましたがどうやら出来るかもしれない??でも意味がよくわからず…。社会保険を抜けずに扶養に入る??そんなことできるのですか? それは扶養と言う言葉だけが同じでも違う扶養の質問でしょう。 >私が扶養に入ったら育休が強制終了になるのではないかと思い育休中に扶養に入れるのか私の会社の社会保険労務士法人に確認したところ 労働契約変更しなければ扶養に入るなんてできないですよ。と笑われてしまいました…。 それは貴女が税金の扶養を言っているのに社会保険労務士法人について答えているのです。 やはり単に扶養と言うから話がすれ違っているということです。

    回答日:2015/10/05

    違反報告する
  • >育児休業中に扶養に入れるのか? 要件に合致すれば可能。 >社会保険は一度脱退になるのか? ならない。 なるとしたら、雇用契約の内容を変更する場合。 労働時間と労働日数を社会保険加入要件に達しないような内容に変更すれば脱退となる。 >仕事復帰の時にまた扶養から抜けるなんてコロコロ変えていいのか? 問題ない。 >育児休暇中に扶養に入れるか入れないかで夫と私の会社の言い分が違いどうしたらよいかわかりません。 なぜそうなっているのかは簡単なこと。 あなたが社会保険の被扶養と税の扶養控除という二つの制度をごちゃまぜにしているから。 この二つの制度は全く別物で連動しないので完全に別に考えなければいけない。 >主人の会社から育児休暇中でも収入見込みが103万以下であれば扶養に入れるので必要書類(収入見込証明や源泉徴収、育児期間がわかる書類)等の書類の提出を求められ、こちらは提出済みです。育休中の給付は貰っています。 ご主人の会社がいっていることは正解。 >私自身、育休中に扶養に入れるわけないと思い込んでいました。そんなバカなと知恵袋で同じような質問を拝見しましたがどうやら出来るかもしれない??でも意味がよくわからず…。社会保険を抜けずに扶養に入る??そんなことできるのですか? はい、ここ! ご主人の会社がいっているのは税の扶養控除の対象になれるという話で社会保険の被扶養のことなど一切言っていない。 >私が扶養に入ったら育休が強制終了になるのではないかと思い育休中に扶養に入れるのか私の会社の社会保険労務士法人に確認したところ 労働契約変更しなければ扶養に入るなんてできないですよ。と笑われてしまいました…。 これも正解。 ただし、こちらは社会保険の被扶養の話をしている。 税の扶養控除のこととは完全に切り離して考えないといけない。 わかりました?

    回答日:2015/10/05

    違反報告する

お金のサービス徹底比較 国内最大級の掲載数から あなたのイチバンが見つかる!

銀行カードローンでお金を借りる

133

もっと見る

消費者金融カードローンに比べて低金利である銀行カードローン。「借入れまでの早さ」「金利の低さ」「借入時の便利さ」「返済時の便利さ」「接客対応の満足度」のクチコミをもとに、あなたに合った銀行カードローンが選べます。

最低金利が低い順

消費者金融カードローンでお金を借りる

10

もっと見る

銀行カードローンに比べて審査が早い消費者金融カードローン。「借入れまでの早さ」「金利の低さ」「借入時の便利さ」「返済時の便利さ」「接客対応の満足度」のクチコミをもとに、あなたに合った消費者金融が選べます。

借入れが早い順

証券会社でお金を増やす・貯める

163

もっと見る

投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます

口座開設数が多い順

データ更新日:2024/04/25