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自動車保険の中断証明について

自動車保険の中断証明について車を売却し、しばらく乗らないので中断証明を取ろうと保険会社に必要書類を請求しました。 それを読むと「車の譲渡は中断日よりも前に完了されている必要があります」と書かれていましたが、 売却契約したのは保険満期の3日後でした。 かなり等級も進んでいたのにたった3日でも新規になるのでしょうか? 事前に知っていれば・・・ 満期後1週間以内なら等級を引き継げるようですが、中断証明には適用されないのでしょうか? かなり悔しいので何か手があるなら教えて下さい。お願いします。

回答数:7

閲覧数:2,924

共感した:0

質問日:2008/02/09

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ベストアンサーに選ばれた回答

http://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/methodology/automobile/issuance/index.html 保険代理店ですが中断証明書発行にあたって有効なのは譲渡日が満期日内です 売却先に頼んで売買契約日を満期日に合わせてください・・・三日程度なので頼めそうですが 満期後1週間以内なら一旦月払いで更新して四日目で解約するかどちらかですね

回答日:2008/02/09

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その他の回答

6

  • 多くの方が言うように 残念ながら手はありません。 満期を迎えている以上、 契約は存在していません。 売却日を操作するのは虚偽申告ですので 違反行為です。 私も思います『代理店から満期案内が来た時に なぜ売却する予定なので』と連絡しなかったのかなぁ・・・と。

    回答日:2008/02/13

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  • まず、中断証明が必要な場合、「中断証明書発行依頼書」という書類に、氏名・住所記入・捺印がいります。 そして中断事由にチェックするのですが、この場合は売却ですね。売却日・売却先は契約者が自分で記入するようになっていますので、売却日を満期日に合わせたらよいと思います。

    回答日:2008/02/10

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  • 残念ですが、手はありません。 質問者さんが書かれている内容が正しいんです。「車の譲渡は中断日よりも前に完了されている必要があります」 更にわかりやすく書きますと、 「満期日もしくは解約日までに抹消や譲渡手続きが完了している場合」には、必要書類を提出すれば 中断証明書の発行が認められます。 これには一部優遇措置がありますが、「」内の条件を満たしていれば満期日もしくは解約日から 13ヶ月以内であれば、あとからの発行依頼も受け付けてもらえる・・というものです。 したがって、質問者さんの場合は「」内の条件を満たしていないために中断証明の発行が不可能なんです。 代理店さんも発行してあげたいのは山々でしょうが、それをしてしまうと代理店が処罰を受ける事に なってしまうため、お断りするしかないのです。 今後は事前に代理店に相談の上で、事を進めるようにしましょう。

    回答日:2008/02/10

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  • ↑代理店がコンプラ違反を勧めるのですかね? 不祥事件になりますよ! その状態は「中断」ではないでしょう。 中断する契約がすでにないわけですから。 満期日で終了=消滅してるでしょ? 満期日前に代理店等から満期の案内がありましたよね? 「売却予定なので継続しません」 と言えば、中断手続きを教えてくれたはず。。 満期後1週間以内なら等級を引き継げるというのは、継続する場合の話であり中断証明手続きとは関係ないでしょう。 保険会社や代理店に相談する話ではないでしょう。 むしろ知られては困ることでしょう。 規定違反の抜け道を教えると思いますか? 現存しない車に今から契約することはできません。 契約日の変更を買主に相談するべきことです。 前にも回答がある通り、いずれにしても虚偽申告です。 去年の1年を表す言葉【偽】を思い出します。

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    天の声さん

    回答日:2008/02/09

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  • 中断証明手続き出来るとおもいます。早急に加入保険会社・代理店・担当者に相談すること 等級継承猶予期間は1週間ですからまだ大丈夫です。

    回答日:2008/02/09

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  • 保険会社の主張としては「乗ることのできる車には任意保険をかけなければならない」「車が存在するにもかかわらず保険契約をしないのは無保険期間」ということです。たとえ3日間といえど、質問者さんが自分の判断で無保険期間を作ったということで、これは「今までの無事故実績・ノンフリート等級の権利の放棄」と判断されます。 というのが建前ですが、実際にどう処理するのか…ということになります。まずどんな書類が必要かを確認する必要があります。売却等にかかわる書類の提出が求められる場合もありますし、契約者の自己申告でOKという場合もあります。また書類が必要な場合であっても、3日ぐらいの日付であれば何とかなるのかもしれません。 しかしいずれの場合においても「実態と違うこと」「保険業界に対して虚偽の申告をしていること」には変わりありません。

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    ID非公開さん

    回答日:2008/02/09

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データ更新日:2024/05/09