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一時所得(生命保険の満期時生存給付金)を受けとる場合、

一時所得(生命保険の満期時生存給付金)を受けとる場合、社会保険扶養の条件に影響しますか? 主婦です。 夫の社会保険の扶養に入っており、 パートをしていますが、 再来月に、満期時生存給付金が支払われます。 保険の契約者は自分、受け取りも自分なので、 一時所得として扱われると思います。 この一時所得は、 私の【収入】に含まれますか? 夫の社会保険扶養に入る条件として、 130万を超える収入があるかないか、 という判定があると思いますが、 一時所得も【収入】に含まれるのか知りたいです。

補足

私の場合、 満期受取金-払込んだ保険料=マイナスです。 つまり、他の一時所得もないので、 パート収入が130万未満以内であれば、 被用者健康保険の被扶養者の年収要件を満たすってことですね。 上記理解が正しいか確認のため、 onbuzuhanto様にアドバイス頂いた、 【保険支払調書】を確認したいのですが、これは私も入手できるのでしょうか。 (少し調べたところ、これは保険会社が税務署に提出する書類だと理解しました。)

回答数:4

閲覧数:11,615

共感した:0

質問日:2014/04/28

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ベストアンサーに選ばれた回答

補足拝見; それなら 一時所得は発生しません。 (満期保険金-払込保険料総額)- 50万 = 一時所得 ですから。 再来月には、保険会社から「保険金支払いのお知らせ」が届きますが、その内容が支払い調書と同じものですよ。 --*--------------*------- あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)から、給与所得控除65万円を引いたものが給与所得になります。 満期保険金(+配当など)から、払い込んだ保険料の総額を差し引き、そこからさらに50万円を引いたものが一時所得になります。 あなたに今年 他に収入がなければ、給与所得と一時所得を足したものが合計所得になります。 これが38万円を超えると、旦那さんは今年は配偶者控除が使えません。 38万円を超えて76万円未満なら 配偶者特別控除が使えますが、76万円以上ならこれも使えません。 旦那さんの年末調整前に、意識しておいてください。 さてご質問の件ですが、一時所得は読んで字のごとく 恒常的な収入ではありませんから、一般に健康保険の扶養認定には影響しません。 イレギュラーな健康保険組合の場合には、何があるか分かりませんから、旦那さんが加入している健康保険に確認していただくのが確実ですが。

回答日:2014/04/28

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質問した人からのコメント

ベストアンサーを選ぶのはとても迷いましたが、 年末調整時の配偶者控除にまで言及してくださったakko7974さんにさせて頂きました。 一時所得とは、満期給付金でもらう額そのものだと勘違いしていたので、今回の質問となりましたが、 誤解とわかってほっとしました。 ありがとうございました。

回答日:2014/04/28

その他の回答

3

  • 前の方の補足です 生命保険の満期金での一時所得は 受取金額がすべて一時所得にはならないです 満期受取金から今まで支払った費用を差引いたもが一時所得としての収入になります 保険支払調書に記載されていないでしょうか

    回答日:2014/04/28

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  • 保険の満期の場合は100万円を超えると課税対象になります。 自分のお金なのになぜ課税されるのかって思いますが。 所得として課税されるので、理屈的にはあなたの収入に含まれる と思いますが、そこはまあ世間一般では含みがあるようです。 気心の知れた方にどのように今まで処理してきたのかいろいろ 聞いてみてください~ (たまに税務署から問い合わせがあるそうです・・・) 例えば、一度扶養から外れてしまうと、翌年の再加入手続きは普通は ためらってしまうものですので、・・・

    回答日:2014/04/28

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  • jinianpin2014さん 一般的に、被用者健康保険の被扶養者の年収要件は、ご質問にあります通り130万未満ですが、この収入の定義が「安定した継続的な収入」と言うことになってます。 従いまして、一時所得は年収に入れないのが一般的です。 ただし、「年収」の定義は法律では規定してませんので、加入している健康保険組合でバラバラです。 詳細は、加入している健康保険組合で確認してください。

    回答日:2014/04/28

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データ更新日:2024/05/30