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国民保険から社会保険への切り替えは日割り計算になりますか? 前職12月で退社(社会保険は出勤日まで適用のため29日まで) 現職1月6日入社(社会保険は6日~) この場合、30日から5日までの国

国民保険から社会保険への切り替えは日割り計算になりますか? 前職12月で退社(社会保険は出勤日まで適用のため29日まで) 現職1月6日入社(社会保険は6日~) この場合、30日から5日までの国民保険料はかかるものでしょうか?またその場合日割り計算にはならないんでしょうか? その期間中は、お正月休みですし、12月まで働き、1月から入社しているのに納得できません。 ほぼ一ヶ月ぶんまるまる請求がきています。 明日、問い合わせますが、事前にわかることがあればと思い質問させていただきました。

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 疑問な点が二点あります。 一点は、当初国民保険はかからないといわれておりました。休みの関係上29日退社になっていても国民保険として引かれるのでしょうか? 二点目は、通常の国民保険料より8000円安いのです。国民保険が一ヶ月分適用になるのであればなぜ少し減額になっているのかわかりません。 ご存じの方よろしくお願いいたします。

回答数:3

閲覧数:43,710

共感した:3

質問日:2014/02/12

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ベストアンサーに選ばれた回答

社会保険も国民健康保険も、月の末日に加入しているところに一か月まるごとの支払となります。 12/29退職であれば、12月分の社会保険料は1円もありません。 しかし、12/30から国民健康保険加入なので、12月分は国民健康保険料が一か月まるごとかかります。 また、1/1から1/5までの国民健康保険料はかかりません。 しかし、1/6から1/31までの社会保険料が一か月分まるごとかかります。 ただし、社会保険料は一般的に翌月に給料から天引きされます。 ----補足があったので追加します。 Q2 当初国民保険はかからないといわれておりました。休みの関係上29日退社になっていても国民保険として引かれるのでしょうか? A2 当初「国民保険はかからない」と言った人が間違っていたのでしょうね。会社側としては31日退職よりも29日退職の方が社会保険料の会社負担が少なくなって助かりますね。 休みの関係だろうがなんだろうが、12月29日退職であれば12月30日からは別の保険に入らなくてはなりません。それが国民健康保険だったということです。 もし、12月30日から別の会社に就職したとしたら、12月分の一月分の保険料の支払が必要です。 Q3 通常の国民保険料より8000円安いのです。国民保険が一ヶ月分適用になるのであればなぜ少し減額になっているのかわかりません。 A3 国民健康保険の計算は、その前の年の所得・国民健康保険の加入者数などによって変わります。質問者が考えた「通常の国民保険料」というのが何か誰にも分かりませんので、これは市町村役場に問い合わせてください。

回答日:2014/02/12

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質問した人からのコメント

ご丁寧にありがとうございます!

回答日:2014/02/13

その他の回答

2

  • 社会保険は月末に加入しているところで1ヶ月分かかります。日割りはありません。 国民健康保険・国民年金は12月分として保険料が発生します。その代わり、前職での社会保険料は12月分は発生しません。 そして、1月分は新しい職場での社会保険料が発生します。 つまり、今回の質問者さんへの請求は、12月30日~1月5日分ではなく、12月分としての請求になります。

    回答日:2014/02/12

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  • 保険料は月単位です。 12月29日で、退社されたのであれば、12月分の健康保険料・厚生年金保険料は、お勤めだった会社からの支払い(給与からの控除)はされていません。 でも、保険証は29日まで使えていますよね。 年金の保険料・健康保険の保健料は、1か月単位と決められています。 なぜか、と聞かれれば、法律でそう決まっているからです。 いま請求されている国民健康保険料の1か月分は、12月30日から1月6日までではなく、12月分の保険料です。

    回答日:2014/02/12

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データ更新日:2024/05/23