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市役所から、差押調書(謄本)というのが届きました。 国民健康保険と市民税の滞納で分納をしていたのですが、2ヶ月払い込みに行くことができませんでした。 預金額より、差し押さえ額の方が少

市役所から、差押調書(謄本)というのが届きました。 国民健康保険と市民税の滞納で分納をしていたのですが、2ヶ月払い込みに行くことができませんでした。 預金額より、差し押さえ額の方が少なかったけど、これは対応をどのようにしたらよろしいかわかりません。 とにかく、全額を役所に払い込みすれば、差し押さえが取り消されるのでしょうか? それとも、その分が勝手に引き落としされてしまうのでしょうか? 休み明けに役所に連絡しますが、どなたか回答をいただけると助かりますm(_ _)m 差し押さえをされた金額分の口座から払うことはできませんので、借金をしてでも払い込みするつもりです。

補足

履行期限は「即時」となっておりました。 同時期に金融機関からも通知が来ており、 このたび、貯金については、平成25年9月2日に、200,000円を払い戻しさせていただく処置をとらせていただきましたと書いてありました。 ゆうちょ銀行ですが、役所に人の口座の情報を勝手に教えて、勝手に引き落としをしたこととなります。 この場合は個人情報による罰則は与えられないのですか?

回答数:5

閲覧数:66,641

共感した:2

質問日:2013/09/07

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ベストアンサーに選ばれた回答

>とにかく、全額を役所に払い込みすれば、差し押さえが取り消されるのでしょうか? 全額払い込まれれば、市には差押えを続ける根拠がなくなります。差押え解除の手続きをします。 市役所にお金を持って行き支払えば(納付書で払い込みした場合はその領収書を持って行けば)すぐに手続きしてくれるでしょう。 補足について ということは200,000円は既に差押え、交付された(市に納付された)ということです。 預金の差押えは生活に最低必要な金額まではできないので200,000円になったのだと思います。 勝手にということですが、地方税法331条に法的根拠があります。 市役所が法律に乗っ取って行う差押え相手の照会については金融機関は応答する義務があります。 ゆうちょ銀行が勝手に口座の情報を教えて勝手に引き落とした訳ではありません。法律に基づくものです。 どこの金融機関も応じざるを得ないのです。口座照会させられたゆうちょ銀行は面倒なので迷惑しているはずです。 法律を根拠とする照会に応じて個人情報漏洩になる訳がありません。 むしろ、そのゆうちょ口座の預金を隠していたとみなされたら、あなたが罰を受ける可能性はあります。 税金の滞納の怖さをもっと知っておくべきでした。 (市町村民税に係る滞納処分) 第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。 3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。 6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。 7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

回答日:2013/09/07

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質問した人からのコメント

皆さま、回答ありがとうございます。 滞納に対しては反省しますが、市長に抗議ができると、文面に書いてあったので、ウップンが晴れるまで戦います。

回答日:2013/09/12

その他の回答

4

  • すでに差押処分を執行済みの状態です。 履行期限が「即時」ならすでに口座から差押金額を引き落とし済です。履行期限が「即時」でなければ後日、口座から差押金額を引き落とします。後者なら全額納付すれば差押解除の可能性があります。 滞納金額が預金より少なかった場合や、生活が困窮すると思われる場合は預金の一部を残して差押する場合があります。

    回答日:2013/09/07

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  • 肝心な情報が質問に書かれていないので、回答ができません。 1 差押調書(謄本)に、履行期限の欄があるはずです。「即時」と書かれていますか? それとも、「平成25年○月○日」とか、特定の日付が書かれていますか? そして、その日付はまだ未来ですか? 2 預金額より差押額が小さかったのは分かりましたが、差押額と滞納額ではどちらが大きいですか? 1について、「即時」となっているか、日付が過ぎてしまっている場合には、もう差押の取り消しはできません。日付がまだ未来であれば、全額納付すれば差押解除してもらえるかもしれません。 2については、差押額=滞納額であれば、もう全額納付したのも同じですので、何をする必要もありません。もし滞納額>差押額であれば、差押はそのままにして残りの滞納分だけを払う方法もあります。 補足を読みました。 すでに手遅れです。取立まで済んでいますので、差押の取り消しはできません。 市役所には地方税法、国税徴収法により質問検査権があり、ゆうちょ銀行はそれに応じただけ(応じないと刑事罰あり)なので、「勝手に」という指摘は当たりません。また、個人情報保護法でも法令による開示は対象外となっています。 素直に残りの滞納税を一括納付しましょう。

    回答日:2013/09/07

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  • 口座の差し押さえになると、とりあえず口座が凍結してしまう場合があります。もちろん残額分は返ってきます。 差し押さえ前に入金すればもちろん差し押さえにはなりません。出来れば振込より役所へ直接持って行く方がいいとは思いますよ。 補足について:既に執行されてしまっているんですね。でしたらもう取り消しは出来ません。 >ゆうちょ銀行ですが、役所に人の口座の情報を勝手に教えて、勝手に引き落としをしたこととなります。 >この場合は個人情報による罰則は与えられないのですか? 出来ません。税金の差し押さえというのはそれだけの法的強制力があり、郵貯などはその指示を断ることはできません。 勝手にやったことではありません。

    回答日:2013/09/07

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  • 全額支払えば当然差し押さえにはなりません。

    回答日:2013/09/07

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データ更新日:2024/05/09