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「国民健康保険」に入ったまま、一時的に「社会保険」にも二重加入していた場合

「国民健康保険」に入ったまま、一時的に「社会保険」にも二重加入していた場合自分でも色々と調べたのですが教えてください。 今まで親の扶養で「国民健康保険」に入っていたのですが、 今年の2月~4月12日まで、2か月半の短期派遣業務に就き、 その期間だけ派遣会社の方で「社会保険」にも加入しました。 派遣会社からの連絡が遅れ、「社会保険に加入しないといけない」と 言われたのが3月末でしたが、義務だという事で加入しました。 元々短期契約だったので、社会保険に入るとは思っておらず、 国民健康保険の喪失届出(扶養から外れる)手続きはしていませんでした。 4月12日に派遣契約が終了したため、保険証は返却済みです。 つまり、この期間だけ「国保」と「社保」に二重加入していた事になります。 この重複期間中(3月上旬)に1度だけ病院に通いましたが、 社会保険加入の話がある前だったので、新しい保険証も届いておりませんし、 その時は「国民健康保険証」を出しました。 4月6日に新しい保険証が届いたので、すぐにその病院へ持参し、 「あと1週間で失効になる保険証だけど、3月に受診した分は こちらになると思います」と事情を説明しました。 ここで質問です。 保険に二重加入してはいけない事に気づいた今日の時点で、 社会保険の方はもう失効しているので、今は二重加入ではありません。 例えば、明日病院にかかる際は何事も無かったように、 今までの「国民健康保険証」を使って良いのでしょうか? 何か不都合があるのでしょうか? (厚生年金から国民年金への切替手続きは役所に行っておこないます)

回答数:5

閲覧数:59,494

共感した:2

質問日:2013/04/18

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ベストアンサーに選ばれた回答

少しでも 保険料を返してもらいたくありませんか? 国保を遡って、脱退し、再度加入する手続をすると 2ヶ月分の国保の保険料が還付されます。 (実際に還付されるか、今年度の保険料に充当されるかは 市役所の事務手続き次第ですが) 国保には、扶養という制度はなく、被保険者という立場で 保険料がかかります。 なので、抜けないと 損をするのです。 厚生年金から国民年金の切替手続ができたということは、 社会保険資格喪失証が手元にあると思います。 それを使って、国保も脱退と加入の手続きをした方が よいと思いますよ。 国保の場合、 あなたが社会保険に加入したということを 市は知らないし その連携もないので、なにごともなく済むといえば、済みます (損をしていますけどね) ※ 4月6日に 新しい保険証を持っていったのは、大正解でした。 これをしていないと、少々面倒なことになっていました。

回答日:2013/04/18

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質問した人からのコメント

質問後すぐに回答いただきありがとうございました。 わずか2か月分ですので、どれぐらい返ってくるのかわかりませんが、 年金の切替手続きに行った際に、保険の方も相談してみる事にします。 先週からいろいろと調べてモヤモヤしていたので、とても勉強になりました。 本当にありがとうございました。

回答日:2013/04/18

その他の回答

4

  • 社会保険に入った時点で,それを持って国民健康保険を抜ける手続をしていれば 2重に払った期間のお金は還付されます。 その手続をしなければ,そもそも2重に入っていることを,関係者は知らないのでお金は戻らないですね。 すでに終わったことなので今更何もならないことですので考えること自体意味無いですね。 今後はそういう無駄なことをしないようにするだけのことでしょう。 国民健康保険は抜けていないのですから今も生きているでしょうからそのまま使い続ければいいだけでしょう。

    回答日:2013/04/18

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  • 親の扶養の保険と自分の保険が1年程被っていた時期があるのですが、親は被っていた期間に対して後から請求が来たそうです。 (扶養から外してもらえるようお願いはしていたのですが、後で聞いていないと激怒されました) 現在の保険証を使うのは問題ないと思いますが、被っていた期間の税金は早めに手続きをして清算することをおすすめします。 だいぶ前の体験談なので間違っていたり法改正で変わったことがあるかもしれません。

    回答日:2013/04/18

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  • 国民健康保険は扶養の概念がなく、世帯主にまとめて保険料が請求されます。 質問者さんが正しい手続きを怠っているため、親御さんは保険料を多く払うことになります。 厚生年金から国民年金の切り替えをするならば、一緒に国保の資格喪失と再加入の手続きをしてください。保険証は返却していても、厚生年金加入期間と連動するので、窓口では対応ができるはずです。できないと言われたら、その担当者は勉強不足なだけです。 そして正しい手続きをすれば、親御さんが過払いした国保保険料の分は還付となります。

    回答日:2013/04/18

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  • まず派遣会社から社保の資格喪失証明書を送ってもらってください。 あとは役所で必要書類の確認。 まず社保の取得日で国保の脱退手続き、社保の喪失日で国保の加入手続きを同時に行います。 おそらく病院で使っても問題ないと思いますが、番号が変わるなどあればちょっと面倒かも。 まずは役所で事情を話してください。ちなみに手続きすれば二重期間の国保料は返金されます。

    回答日:2013/04/18

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データ更新日:2024/05/09