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一時払い終身保険の減額時及び解約時の税金について詳しい方教えてください。

一時払い終身保険の減額時及び解約時の税金について詳しい方教えてください。例えば、契約者が一度に1000万円を預け入れて一時払い終身保険に加入し、10年後の解約返戻金が1400万円(今の利率でなりっこないので例えばです)になるとした場合、10年後に当初の預け額500万を減額し解約返戻金700万円を契約者が受け取った場合の一時所得は(解約返戻金700万-必要経費500万-特別控除50万)×1/2が一時所得の課税所得になりますか?それとも、解約返戻金700万-必要経費700万で一時所得は発生しませんか?国税庁の文章が断定的でないのでどちらでもいいのですか?又、複数回減額を続けていった場合、後者の場合実際課税されるのは、当初預け額1000万円を複数回続けてきた減額返戻金累計額が1000万を超えた時に越えた部分が一時所得となると考えていいですか?それなら、後者の方がお得に感じるのですが。。。1000万円を超えた時点から毎年ほんの少しづつ減額していけばいいのですから。。。 参考まで、国税庁の文章は次の通りです。「その収入を得るために支出した金額」には、既払保険料×減額部分の保険金額÷減額前の保険金額により算出する考え方もありますが、一時所得は臨時・偶発的な所得であることから、継続的に収入があることを前提とした按分方式は、その所得計算になじまないと考えられます。むしろ、既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。したがって、精算金のうち既払保険料を超える部分が一時所得となります」

回答数:2

閲覧数:8,308

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質問日:2012/07/02

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ベストアンサーに選ばれた回答

>複数回減額を続けていった場合、後者の場合実際課税されるのは、当初預け額1000万円を複数回続けてきた減額返戻金累計額が1000万を超えた時に越えた部分が一時所得となると考えていいですか? その通りだと思います(正確にはそこから最高50万円の特別控除を控除した金額が一時所得の金額となりますが、まあ言葉の問題です)。 その回答の論拠になっている「昭53直資2-36」では、一定の要件を満たした生命保険契約については契約転換があっても実質的に契約の継続性を認めて所得の発生を認識しない旨を明らかにしています。 そしてその場合において契約者貸付金と責任準備金との相殺があった場合には契約の一部解約(所得の発生)として扱うが、その責任準備金と相殺される貸付金を必要経費とし、結果としてその相殺においては課税対象となる所得は発生しないとしています。 この「昭53直資2-36」との整合性を考えると、通常の一部解約があった場合の必要経費は、既払保険料のうち、その解約金相当額までの金額ということにせざるを得ません。 >後者の方がお得に感じるのですが。。。1000万円を超えた時点から毎年ほんの少しづつ減額していけばいいのですから。。。 満期前に解約を繰り返す場合と、満期まで解約しない場合の利回りを考慮したり、あるいは満期時に控除できる必要経費がわずかな金額になってしまうことを考えると実際にそうなるかどうかはちょっと疑問ですが、そのようなこともあり得るのかもしれません。

回答日:2012/07/03

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質問した人からのコメント

わかりやすい説明ほんとにありがとうございました。国税庁の説明文はもう少し素人でもわかりやすい文書にできないのですかね。。。

回答日:2012/07/03

その他の回答

1

  • 一時払い終身保険の減額は、実際には解約して、別の新規保険の加入になると思います。 従って、1400万円-1000万円-50万円の1/2が一時所得となります。

    回答日:2012/07/02

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データ更新日:2024/05/20