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社長が多額の横領しています。毎年2000万円位消えています。 これは罪(横領罪や背任罪)に問えるのでしょか?

社長が多額の横領しています。毎年2000万円位消えています。 これは罪(横領罪や背任罪)に問えるのでしょか?中小企業(売上30億程度)の財務・企画を担当の取締役をしています。 最近気が付いたのですが、代表取締役社長が毎年売上金の中から2000万円を現金でポケットに入れています。 調査してみると過去6年間で1億円以上着服がわかりました。 まだ誰にも伝えていませんが、当然告訴をする予定です。 これって横領罪や背任罪として問えないのでしょうか? 昨今の経済状況で売上も減少し、経営も悪化してきており、累損では8億程度になったいます。 銀行借り入れも同額程度あります。 正直社長には辞めてもらい、一からスタートしなおしたいと考えています。 そのための良い方法はないでしょか? 現況として社長は会社のオーナーで85%の株式を持っています。 その他15%は皆親族が保有しています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

回答数:3

閲覧数:54,998

共感した:2

質問日:2011/04/06

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ベストアンサーに選ばれた回答

会社のお金を「無断で私用に使う」ことは『業務上横領』にあたります。非上場企業のオーナー社長の場合、使途不明金の殆どが、経営者の「無断流用」と考えられますが、使用意図で公私の判別が付きにくいため、通常は、税務当局による「役員賞与」の認定で処理される場合が多いです。オーナー企業の場合 たとえ『横領』しても被害者である会社と加害者である社長が同一の場合、「告訴」はありません。ですから 会社がスムースに運営されている限り事件になりません。事件化されるのは、金融機関などの債権者が、保全を図る上で会社=社長の資金管理に待ったを」かける場合です。あるいは第三者の株主が意図的に事件化させる場合です。原理原則として 会社役員が会社のお金を「無断で私用に使う」と、『業務上横領並びに特別背任』となり『懲役15年以下』の重罪となります。今なすべきは 告訴ではなく金融機関への告発です。それが御本人にとっても一番きついおとがめだと思います。

回答日:2011/04/08

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質問した人からのコメント

分かりやすい解説&コメント有難うございます。関係者とも協議して進めて参ります。

回答日:2011/04/13

その他の回答

2

  • 中小企業で、しかも大株主のオーナーが給与所得以外に会社の金を流用している。 これは、正直脱税くらいしか該当しません。(給与所得のごまかし) 何故横領に該当しないか?会社のお金を使った。これは会社に被害があります。 この会社というのは、いうなれば、社長であり株主です。 従業員はこれに該当しません。 ですから、貴方達には訴えようがありません。 >正直社長には辞めてもらい、一からスタートしなおしたいと考えています。 大きく勘違いされています。社長を選任できるのは株主のみ。そのように法で決まっています。 ですから、株主でもなんでもない従業員はそんなことできません。 会社では下剋上はできません。 直球で言うと、会社は株主の物。 従業員は雇われているにすぎません。従業員のものではありません。

    回答日:2011/04/06

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  • まともな経理のある会社が毎年消えるってどのように処理されてますか? だれが証拠資料だして弁護士(商法専門)に持ち込むかです。 横領背任行為は文書作成でどうにでもなる場合がありますから 100%親族ですからねヘタすると危険です。親族が訴えれば100%勝てますが・・・ ま~水面下で弁護士と詰める事です。

    回答日:2011/04/06

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データ更新日:2024/04/25