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生活保護受給者の生命保険について教えてください。 既に払い込み済みの保険に関して(保険金受け取りは死亡時のみ)も解約しなければいけないのでしょうか?

生活保護受給者の生命保険について教えてください。 既に払い込み済みの保険に関して(保険金受け取りは死亡時のみ)も解約しなければいけないのでしょうか?両親のことです。 国民年金に加入していなかったため、現在持ち家を担保に県の長期生活支援資金で生活をしてきました。 当然のように返済のあてはなく、来年には生活保護の申請を考えています。 母は、父に万が一のことがあった場合、現在加入中の払い込み済み保険(死亡時にのみ100万の保険金が支払われる)の保険金を使って60万コースの葬儀を出すつもりでいます。父が亡くなった時、母が保険金を受け取ることはできるのでしょうか? 受け取れたとしてもそのお金を葬儀費用に使うことはできますか? それとも、収入と見なされそのお金がなくなるまで母の生活保護が休止されることになるのでしょうか? その他生活保護の申請に当たって、必要なこと考えておかなければならないことなどありましたらお教え願います。 子どもは、ともに長男(県外)に嫁いでいるので扶養はもちろん援助も出来ない状況にあります。よろしくお願いします。

回答数:3

閲覧数:1,912

共感した:0

質問日:2010/05/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

> 既に払い込み済みの保険に関して(保険金受け取りは死亡時のみ)も解約しなければいけないのでしょうか? 解約返戻金が相当額あり、保険契約を続けるよりも解約したほうが世帯の自立に役立つと判断されれば、払込済みの保険であっても解約対象です。 個々のケースにより事情は異なりますので、詳細がわからなければ確定回答はできませんが。 > 国民年金に加入していなかったため 未加入ではなく単なる未納です。 > 父が亡くなった時、母が保険金を受け取ることはできるのでしょうか? 受け取ることは可能です。 > 受け取れたとしてもそのお金を葬儀費用に使うことはできますか? 可能ですが、60万円の葬儀はできないでしょう。 葬祭扶助限度額を必要経費とみなし収入認定除外とし、資力発生日以降に支払われた全生活保護費を返還に、残額を収入認定するのが妥当だと思われます。 なお、他回答者が書いている「全額返還」の義務が発生する訳ではありません あくまでも資力発生日(=今回であれば被保険者の死亡時)以降の全生活保護費が返還の上限額です。 > 収入と見なされそのお金がなくなるまで母の生活保護が休止されることになるのでしょうか? 収入認定された残額で当面の間生活できるのであれば、そうするように指導されるでしょうね。 > 子どもは、ともに長男(県外)に嫁いでいるので扶養はもちろん援助も出来ない状況にあります。 扶養・援助できない理由にはなりません。

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蜘蛛さん

回答日:2010/05/17

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質問した人からのコメント

ありがとうございました。

回答日:2010/05/23

その他の回答

2

  • 受け取り後、収入申告をすればいいです。 保護費から葬祭扶助 は出ますが… 金額によっては、一旦切られます。 親戚の子供が交通事故で亡くなった時に何千万の保険金が払われましたが 以後何年間は申請も無理ですって言われたそうで期間が過ぎ今は再度貰ってます。

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    クジラさん

    回答日:2010/05/17

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  • 保険金の受領は可能ですが、全額保護費への返還義務が生じます。葬祭は、保護基準内で支給されますので、その金額内で葬祭をすることになります。保険金も収入の一部となりますので、受給の申告を怠ったり、受給した保険金を消費したりすると、保護費の不正受給になります。ただし、リバースモーゲージを利用中に受給した場合は保護受給中ではないので、自由に消費することが可能です。

    回答日:2010/05/17

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