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大学のサークルは商標登録出願の主体となれますか?

大学のサークルは商標登録出願の主体となれますか?商標法3条1項柱書には、登録要件として「自己の業務に係る」~と規定されていますので、例えば、大学のサークルは普通に考えると業務には該当せず出願人になれないとも考えられますが、サークル費を回収してその資金でサークル活動を運営していると考えると業務といえますので、イマイチ分らなくなっています。 そこで質問なのですが、 1.大学のサークルは商標登録出願の主体となれますか? 2.可能だとして、なぜサークルが業務に該当するのでしょうか? 3.可能の場合の出願人は、サークル名でしょうか?それとも代表者個人ですか?

回答数:3

閲覧数:1,327

共感した:1

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ID非表示さん

質問日:2010/04/26

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ベストアンサーに選ばれた回答

1.この場合には、「法人格」がないと、権利能力がないので、権利の主体(権利者)にはなれません。 商標権に限らず、他の産業財産権、他でも同じです。 (なお、任意団体でも、訴訟等での「当事者適格」は、判例で認められています。) 2.サークル名をどうしても「商標登録」をしたいと希望するのであれば、一つの方法として次の手段が考えられます。 大学当局に商標登録の必要性を掛け合って、貴大学名の後ろに「サークル名」を結合して、大学名で商標出願する方法です。 例えば、「○○○大学△△△研究会」とする方法です。ただし、商標権者は、学校法人○○○大学となります。 (勿論、商標権の出願・登録費用は、サークル員がある程度負担する覚悟は出て来るかも知れませんが・・・) 3.商標の「役務」区分について 特許庁の相談室に確認する必要がありますが、 『41類・A03』・・・大学生、等の教育・文化・娯楽・スポーツ~に関するセミナー・研修会・研究会の企画・運営に関する情報の提供 ⇒これが該当しそうかと思います。

回答日:2010/04/30

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質問した人からのコメント

ご丁寧に説明して下さり有難う御座いました。大変参考になりました。また、他の皆様も有難うございました。

回答日:2010/05/01

その他の回答

2

  • 「自己の業務」云々以前の問題として、商標権を所有する主体は、民法上の権利能力を有する「人」である必要があります。民法上、「人」には、自然人と法人とがあります。法人とは、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によって設立されるもので、大学のサークルは法人ではなく、権利能力なき社団という扱いになります。 他の状況、例えば、サークルで自動車を購入する場合とか、サークルで不動産を購入するような場合でも、代表者個人の名義にする必要があるのと同様、商標権も、代表者名義で出願する必要があります。誰を代表者とするか(現部長として毎年名義変更するか、OB会会長に名義人になってもらうか、顧問の先生に名義人になってもらうか)は状況に応じてよく考える必要があります。また、継続的な事業活動を行うなら、サークルを法人化してしまう(株式会社やNPO法人にするなど)という方法もあります。 なお、「なぜサークルが業務に該当するのでしょうか?」という疑問が何故生じるのかがよく分からないのですが、商標権とは、特定の指定商品や指定役務について、登録商標を使用する権利です。具体的には、例えば、お菓子を製造販売する際にその包装に商標を付したり、各種情報の提供を行う際にその報告書に商標を付したりする権利です。つまり、商標の使用は、何らかの事業に密接に関連するものです。

    回答日:2010/04/27

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  • 結論から言いますと,大学のサークルは,商標登録出願の主体となることができません。 商標登録出願の主体となることができるものは,「自然人」又は「法人」です。 「自然人」とは,普通の人のことで,「法人」は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立することができないません。(民法33条) 大学のサークルは,この「自然人」でも「法人」でもないため,商標登録出願できないことになってます。 (サークルは,いわゆる「権利能力なき社団」ってやつですね。)

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    なすびさん

    回答日:2010/04/26

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データ更新日:2025/04/10