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生命保険が満期に・・・。確定申告!?が必要!?

生命保険が満期に・・・。確定申告!?が必要!?ずっと親が掛けていてくれた生命保険が満期になりました。受取人は私です。 満期金は300万~です。 来年の年末調整で確定申告とかしないといけないのでしょうか? また、しないとどうなりますか? 今までにもかなりの金額を受け取っているのですが、一度も申告したことがありません。 する必要があることも知らなかったため・・・無知でお恥ずかしい限りですね。 去年、土地を売却し今年の確定申告で夫の扶養から一時期(今年度分かな)外れる手続きをしております。 保険金を受け取った場合も(すなわち来年も)扶養から外さないといけないのでしょうか? かなり理解力に乏しいので、出来ましたら分かり易くご説明いただけると助かります。 また、被保険者と死亡保険金の受取人が異なる場合、満期金はどちらが受け取ることになりますか? どうか、よろしくお願いいたします。

補足

早速のご回答、ありがとうございます。補足になります。 保険の契約者はすべて私になります。お金を払っていたのは親です。混乱する文章で申し訳ありません。 旦那の源泉徴収票で扶養を外す手続きをしました。これは確定申告ではないのでしょうか?

回答数:3

閲覧数:7,939

共感した:0

質問日:2010/04/13

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ベストアンサーに選ばれた回答

kmsk1979さんのおっしゃっている通り、親御さんからあなたへの贈与とみなされる財産に該当します。 相続税法第5条(贈与により取得したものとみなす場合) ①、生命保険契約の保険事故が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。(一部省略) ②、前項の規定は、生命保険契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。 と規定されています。 満期金(満期保険金)は②の「返還金その他これに準ずるもの」に該当し、①の規定を準用する事になります。あなたの場合の今回の事例を当てはめて考えていくと、 「生命保険契約の保険事故が発生した場合において、」>生命保険が満期 「保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、」>満期保険金の受取人(あなた)以外の者(親)が保険料を負担 これで贈与になる要件は満たしています。 では、誰が誰からの贈与になるのかということですが、 「保険金受取人(あなた)が、その取得した保険金(満期金)を当該保険料を負担した者(親)から贈与により取得したものとみなす。」 親からの贈与とみなされてしまいますから、満期になった年(平成22年)の翌年(平成23年)2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出し、贈与税を納付しなければなりません。 ちなみに税額ですが、300万円の満期金の場合 (300万円-110万円)×10%=19万円 となります。 「今までにもかなりの金額を受け取っているのですが、一度も申告したことがありません。」 >受け取った金額がどのような性格のものかで最終的な判断をしますが、①の保険事故という部分にはカッコ書きがあって(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)と書かれています。例えば、入院給付金などの給付は、このカッコ書きにより贈与とみなしませんから、贈与税は課税されません。所得税でも、このような給付金は非課税となっていますから、こちらは申告の必要はないものと思われます。 「保険金を受け取った場合も扶養から外さないといけないのでしょうか?」 >贈与として贈与税の申告をするのであれば、贈与財産は所得税では課税されませんから、控除対象配偶者に該当するかどうかには影響しません。以前通りならば、控除対象配偶者に戻れます。 「満期金はどちらが受け取ることになりますか?」 >満期金も保険金の一種ですから満期保険金の受取人か指定されているはずです。指定されていない場合、受取人が既にいない場合などは、契約に定められた者が受取人となります。 maakuninsuさんには申し訳ないですが、この方の回答は参考にしないほうが良いです。 上記の条文を読んでもらえればわかりますが、誰にどのような税金が課税されるかは、契約者は基本的には関係ありません。 さらに、保険料を負担した時点で贈与となるような事も書かれていますが、保険はどのような保険事故が起き誰が受取人になるのかは、保険料を負担した時点では確定していませんから、課税の仕様が無いのです。ですから、条文にあるように保険事故が発生した時に課税されることになるのです。

回答日:2010/04/14

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その他の回答

2

  • 〉来年の年末調整で確定申告とかしないといけないのでしょうか? 「年末調整」と「確定申告」は、全く別の制度です。 保険料を払っていたのが親御さんなら、親御さんからあなたへの贈与として贈与税の対象です。 来年、贈与税の申告をして、納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm 〉今年の確定申告で夫の扶養から一時期(今年度分かな)外れる手続きをしております。 「今年」の2~3月にする申告は21年分の申告です。 21年のあなたが、ご主人にとって控除対象配偶者でなかったのなら、その申告をするのはご主人です。 ※あなたがしたのは、本当に「確定申告」ですか? 〉被保険者と死亡保険金の受取人が異なる場合、満期金はどちらが受け取ることになりますか? 保険金を受け取る権利があるのは、必ず契約上の「受取人」です。 「被保険者」自身には何の権利もありません。

    プロフィール画像

    ID非公開さん

    回答日:2010/04/13

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  • 満期保険金は契約者被保険者が誰かによって税金が変わります。契約者=保険料を支払う人、被保険者=保険の対象となる人で契約者=被保険者=満期保険金受け取り人ならば満期保険金に掛かる税金は一時所得となります。満期保険金‐支払い保険料(増えた分)-50万円の二分の一が一時所得として申告が必要です。 まれに契約者以外の銀行口座から保険料が引き落としされていた場合、実質保険料負担者が口座名義人とされ贈与の対象になるようです。しかし贈与は年間110万円までは非課税なので110万円×保険料支払い期間の金額までは贈与税は掛かりません。もし質問者さんの名義の口座から保険料を支払っていたのならば何ら問題はありません。厳密に言えばその口座の資金は何処から来たのかが問題になりますが一般的にはそこまで追求しないでしょう。明らかに悪質な脱税を除いては・・・ 確定申告の件ですが、質問者さん名義の土地を売って収入があったので確定申告をされたのでしょう。質問者さんに一定以上の収入があったのでご主人の扶養から外れたのです。 確定申告とは税金を払うために所得を申告することを言います。したがって保険金を受け取った場合も確定申告は必要ですが、所得額(受け取った額ではなく所得として課税される額です)によって扶養から外れるかどうかは変わってきます。 以前は保険会社から国に保険金の支払い報告はされていませんでしたが、何年か前から誰にいくら支払ったかを報告するようになっていますので、今まで受け取った保険金は問題なかったのではないでしょうか。

    回答日:2010/04/13

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