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年収130万を超えて160万ほどでしたが、主人の健康保険の扶養に入れました。で、質問なのですが・・・

年収130万を超えて160万ほどでしたが、主人の健康保険の扶養に入れました。で、質問なのですが・・・非常勤で塾の講師をしています。これは二年前の話ですが、来月から10万8000円の月収を越えそうだ、と主人の会社の経理の人に電話したところ、実際合算して130万を超えそうになったらまたご連絡くださいと言われ、そうこうしているうちに第一子を妊娠し、その年での退社が決まったのです。 で、また電話したら、「来年働く予定がないなら、130万を超えても大丈夫だから」と言われた後、結局どんどん給料が上がり160万ほどになったのですが、扶養のままでいられました。 それで、出産して半年で仕事に復帰しましたが、去年は103万以内の収入でしたので、所得税法上の扶養にはいれました。 で、問題は今年なのですが、また、どんどん授業のコマ数が増え、来月くらいから月収11万になりそうなんです。つまり今年は年収の見込みが130万を超えます。だから会社には所得税法上の扶養からは外れる旨を伝えますよね。そして多分会社から収入の調査みたいなのが入ると思うのですが・・・。うちの会社、個人経営でなあなあなので、そういう調査票に記入する場合、私が10万って書いて、といえば例え12万でも10万って書いてくれるんですよね。もしもそうやって会社からの調査をクリアした場合、二年前と同じように見過ごされますか? もしも見過ごされたとして、何年もしていたらばれますかね。ばれるというのは、どこからか通達が来て、金払え みたいな。 もしもバレなければやってみようかな・・・と考えているのですが。 もしかしたら第二子ができて、同じことになっちゃうかもしれないし・・・・。思われますか? もしよろしければどなたかアドバイスください。

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閲覧数:53,838

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まりあさん

質問日:2010/02/03

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ベストアンサーに選ばれた回答

あなたのおっしゃってることは,節税ではなく,脱税です。。。 会社から収入の調査ではなく,税務署があなたのお勤め先に税務調査がはいるかもしれませんよ。 塾は必要経費(あなたの人件費です)が少ないと,当然法人税は多くなりますので,当然必要経費(給与月12万円)はきっちり書くと思います。 と同時にあなたの給与報告書(月10万円)をだせば,とうぜん矛盾が生じますので,税務署もそれにきづけば税務調査がはいります。 見過ごす・・・クリア・・・とんでもない。税務署はそんなに甘くないです。 税務署も脱税額の大口案件から調査摘発します。 納付すべき期限までに納付しなかった場合の徴収権の時効は、通常、法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)行使しなければ消滅します。わかりやすく言えば、税務当局はこの期限を経過したら「納税者に権力を行使してはいけない」し、この制限内であれば積極的に「納税してね」とアクションをかけてきます。 もしもこの期限内に税金が増えるような事態が発覚した場合(例えば過少申告や修正申告に値する事実)には、追徴税額やら何やら、例えば無申告に対する重加算税などは最大限40%の罰金と、その他に追徴税額に対して最大限年14.6%の延滞税が付いてきます。更に脱税額が大きくなれば、国税犯則取締法により実刑、禁固刑が科せられ脱税額と同額の罰金刑も科されることもあるのです。 では、上記の期限を過ぎたらそれで税金が免除されたのか、というと免除される訳ではありません。「納付してください」という納付書が税務当局から郵送されてこないというだけです。納付書がこないだけで、自分からすすんで収めることは可能です(この状態で、自分から進んで納付する人がいるとは考えにくいですが・・・)。 ただし、注意すべき点は、途中で更正や納付の督促(催促)などを受けた場合は、時効は一旦中断され、中断期間が終了した翌日から新たにカウントが始まります。したがって時効は必ずしも法定納期限から5年間や7年間とは限りません。 また、もしも延納や納税の猶予などを受けている場合には、延納または納税猶予の期間中は時効が停止しているので、時効は進行しないことになります。 通常、督促状は定期的に送られてきますし、また先に述べたように税金の滞納に対しては日割りで延滞税等もかかってくるので、支払うべき税金の額は日に日に増えていきます。 さらには時効を意図的に狙うような姿勢が見えれば脱税などの疑いがかかることも、念のために補足しておきます。 税務署の人間だって知恵袋見てますよ。(お子さんのお名前珍しいですね・・よめませんでした。・・) 私の早合点でした。失礼しました・・ 健康保険では定期的に被扶養者認定状況の確認(検認)があります。 大企業の組織される健康保険組合では頻繁にありますし、中小企業の従業員が加入する協会健保でも検認があります。 協会健保から会社へ調書の用紙が送られてきます。 被扶養者がいる役職員に調書の用紙を渡し、記載してもらい、所得の添付書類が必要な方は書類を求められます。 夫の税務上の控除対象配偶者であれば、事業主の確認により添付書類は不要ですが、収入が103万円(所得が38万円)超の場合には、市町村役場の市民税課でもらう課税証明や所得証明、もしくは確定申告書の写し等の書類の添付が必要です。 偽って調書の用紙に130万円未満の収入と記載しても、夫の税務上の控除対象配偶者でなければ直にばれます。 正直に収入欄を記載し、所得の証明も出して、ダメもとで、その所得の内容が恒常的に続くものではなく、去年はたまたま130万円を超えてしまったと主張するしかありません。 (恒常的な収入ではないと主張したからといって、給与収入や経費控除後事業収入が130万円以上の場合には、被扶養者であり続けることを認めてくれることは難しいかもしれませんが。) 税であれなんであれ,正直に申告するべきではないでしょうか? 非常勤であれ,一度は人に教える立場にあった方なら尚さらそうあってほしいですし,これかも子供たちに教える立場にある方ならば・・・くどくどとすいません!

回答日:2010/02/03

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その他の回答

1

  • 会社からの調査をクリアすればとのことですが、今働いてる会社がなあなあになってるだけなので、もし大手の予備校などに勤められたら、間違いなくばれてしまうでしょうね。。。 以前私の働いていた会社では3年連続で、アルバイトの年収が130万を超えないようにしてくれと経理から言われました。あんまり大きな声では言えませんが2年位までは見逃しがあるようですよ。 そんなに大きな会社でもないからかな。 多分中小の会社は多かれ少なかれ、社会保険に入れないように気をつけていると思います。うちの会社の経理の人は、1,2年だったら税務署の人に言い訳ができるとかいってたような・・・ でも3年以上だと悪質性があるから目をつけられるといってました。 まあこのご時勢できれば税金類はあんまりはらいたくないですもんね・・・ ばれたらまずいから今後はきちんと払いましょうね

    回答日:2010/02/04

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