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自動車保険の重複について教えて下さい。 先月末に車を購入しました。 その際、車を購入した販売店にて保険の加入も行いました。 乗り換えのため、今まで乗っていた車の保険は解約という事で、納車日と合わせて解約して

自動車保険の重複について教えて下さい。 先月末に車を購入しました。 その際、車を購入した販売店にて保険の加入も行いました。 乗り換えのため、今まで乗っていた車の保険は解約という事で、納車日と合わせて解約してもらえるよう事前に連絡しました。 ところがなかなか解約の書類が届かないので、確認をとったところ、車の変更だと思っていた。との事で保険が重複している事が分かりました。 代理店の担当の方は、遡って解約できないのでこれから解約手続きになるとこと。 車の販売店の保険担当者の方は遡って解約できるので、納車日付けで解約して下さい。とのこと。 どちらが正しいのでしょうか? ちなみに保険は同じ保険会社です。

回答数:6

閲覧数:215

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ID非公開さん

質問日:2019/03/05

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ベストアンサーに選ばれた回答

1.先に、正しい契約方法を説明いたします。 2.代理店Aに、自動車の買い替えをすると同時に、自動車保険は、別の代理店Bと契約するので、解約手続きを行って下さいと連絡します。解約日=新しい自動車の納車日です。 3.次に、代理店Bでは、代理店系自動車保険で採用されている保険期間通算特則を適用し、次のように契約いたします。仮に、現契約の完了日=6月10日とします。 納車日~6月10日:現等級+事故有係数⇒保険期間通算特則期間 6月10日~翌年6月10日:現等級・1ランクアップ+事故有係数・1年減 4.このように保険期間通算特則を利用することにより、等級の進行が円滑に行われます。 5.さて、質問者のケースでは、このように正しく契約されていないので、混乱いたしました。しかし、自動車保険は、1台の被保険自動車(保険の対象となる自動車)に対し、複数の契約をすることが出来ない決まりになっており、重複した場合は、先契約が有効です。 6.確認していただきたいこと ・先契約において、車両入れ替えの手続きは完了しているか、いないか? ・完了していない⇒納車日で解約手続きが可能です。 ・完了している⇒先契約が有効なので、解約手続き日が次の契約Bの開始日となります。 7.質問を読みますと、代理店Aも代理店Bも自動車保険(任意保険)の業務に全く慣れていないと思われました。 以上、失礼いたしました

回答日:2019/03/09

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その他の回答

5

  • 某損害保険会社に勤めている者です。 納車日付の解約依頼は、どちら側に申し出たのか分かりませんが… この様なパターンは割とよくある話ですね。 原則は遡及変更NG、 やむを得ない事情がある場合は遡及変更OK、という前提があります。 代理店担当者はあなたに解約をして欲しくない事もあり「原則」を伝えています。 販売店の保険担当者は、あなたは車を購入してもらった重要なお客様であり、あなたの当初の意向は解約であった=意向にそぐわない契約がなされている、として「やむを得ない事情」として伝えていると思われます。 意向確認は以前保険会社全体で問題視された重要項目でもありますので、個人的にも後者の「やむを得ない事情」=遡及解約の方向に進むんじゃないかなーと感じました。 販売店の保険担当者から、保険会社の営業店を通じて対応してもらうのがストレス少ないかと思います。「代理店を通したくないが納車日付で解約したい、事前に伝えたが対応してもらえなかった」といえばいいかと思います。 (確実に出来るかはケースバイケースですので悪しからず) ただ1点気になったのが、 〉ちなみに保険は同じ保険会社 という部分。 等級継承しないと保険料高くなるので、当然今の証券番号等の情報を伝えていますよね? たとえ違う保険会社であっても情報交換制度により等級誤りや二重計上などは判別されるはずなので、同じ保険会社なら尚更分かりそうなものですけど… って言うのは保険会社側の事情ですがご参考まで。 いずれにせよスムーズに切り替えられる事を祈っています。 ステキな車ライフを!

    回答日:2019/03/11

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  • 原則、遡ってなどできません。 「車の販売店の保険担当者の方は遡って解約できるので、納車日付けで解約して下さい。」などは安易に考えているとしか思えません。遡るためには、代理店側のミスを認めたうえで支店の決裁が必要ということになります。これは簡単にできることではありません。死活問題にもなりかねない。 簡単に遡れるというのであれば、そちらを遡って契約取消にして解約日に合わせたらいいのではないでしょうか。車の販売店がディーラーということであれば強引に遡ることも可能なのかもしれません。立場上保険会社は弱いので。

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    さん

    回答日:2019/03/08

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  • このトラブルは ①か②どちらか。解約日を間違えたのはだれか? 旧代理店は車両入替えで処理? 新車検証を旧保険会社に渡しているならあなたのミス下記①同等。(納車日で車両入替えか他社新規か比較のため等で) ①あなたが、解約日を誤って伝えた場合 新しい保険会社の始期日を訂正。 ②あなたが、解約の申し出 「○日から保険を他社に変更」ときちんと伝えている場合は、手続き遅延、遡って解約できます。 このような満期以外に無理矢理な解約は代理店ではなく カスタマーセンター、コールセンター受付、そこから代理店に連携が解約日の間違いがないです。 ★その販売会社代理店はその最も重要な解約日リスクをあなたにアドバイスしてないな、と感じますね。 他社へ満期日以外での変更トラブルは初歩的、扱い者初心者かもですね。 遡って解約は通常できません。 ②の理由ならペナルティー対象だと思いますが相談して下さい。 できればこれから世話になる新保険会社に、始期日を訂正、今回の解約日にずらしてもらう処置で解決が早く、これが多いと思います。

    回答日:2019/03/06

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  • 文書中では旧車の扱い者を、「代理店」と呼んでいるという理解でいいですか? (くるまの販売店も代理店なので、2社代理店が登場しているということですよね?) 通常、解約申込書が保険会社に到着した日でもって、終了です。 文書中の「代理店」が言うように、本来は名義変更で対応するないよ ですけどね。

    回答日:2019/03/05

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  • 基本は遡っての解約はできません。(代理店が正しいです。) ただし今回、あなたが正確に代理店に解約したい旨を伝えているのであれば、『車の変更だと思っていた。』というのは代理店の判断ミスです。 ※車両入替と思っていたなら、車両入替の対応ができたはずです。 今回、ディーラーも今までの代理店も誤った説明を行なっています。 一度代理店に車両入替を行なった場合の保険料試算を行なってもらい、あなたが不利にならない方で手続きされればいいと思います。

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    T@kaさん

    回答日:2019/03/05

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データ更新日:2024/04/18