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育休延長[自己都合]の厚生年金と健康保険料について もうすぐ一年間の育児休暇が終わります。復職はしたいですが、今は育児と家事で疲れとても仕事の事など考えられません。育児、家事に

育休延長[自己都合]の厚生年金と健康保険料について もうすぐ一年間の育児休暇が終わります。復職はしたいですが、今は育児と家事で疲れとても仕事の事など考えられません。育児、家事に加えて仕事というのがオーバワークだからです。精神的に参ってますので余裕がありません。 自己都合により育休を延長した場合厚生年金や健康保険料はどうなるのでしょうか?育児給付金は当然給付されません。 どなたか専門的に知っている方アドバイスお願いします。 元来仕事が好きなのですが、今の状態では厳しいです。子供や夫にイライラするのも嫌でし、何よりも復職の事を考えたら鬱状態になっています。もう少し自分を整えてから復帰したいのです。

補足

大切な事を書き忘れましたが、 そもそも育児休暇の自己都合による延長は会社の規定云々に関わらず権利として認められるのですか? 労働基準法で認められているので可能だと相談した市役所の方から言われましたがどうでしょうか?教えて下さい。私自身復帰の意思はあります。ただ、育児と家事は仕事よりもはるかに大変でした。

回答数:4

閲覧数:5,238

共感した:2

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ID非公開さん

質問日:2016/06/21

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ベストアンサーに選ばれた回答

職場次第ですよ。 主様の場合、保育園に入れないという理由でも配偶者の死亡や傷病によるという理由ではないのでおっしゃる通り自己都合です。 その理由でも延長出来るかは会社の規定で育児休暇がいつまで認められているかが重要です。 自己都合であっても3歳までとか1歳半まで認められていたら主様も自己都合で延長出来ますし、保険料も免除されます。 しかし、正当な理由(上記のような保育園に入れない等)以外認めていない場合は自己都合の延長が出来ない=休む場合は休職となり免除ではなくなるかと思います。 なので、自己都合の延長はあくまで会社の規定で認められている場合のみ可能となりますので会社に確認された方が良いですよ。

回答日:2016/06/22

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その他の回答

3

  • 相談した市役所の人はめちゃくちゃですね。 育児休業の延長は労働基準法ではなく育児介護休業法で決められています。自己都合でなんでも認められるわけではなく ・保育所に申し込んでいるが一歳後もまだ入所が認められない ・配偶者が死亡した、配偶者が傷病により育児ができない、配偶者が同居していない、あるいは離婚した。 以上の場合は最長一歳6か月までは認められます。 これは会社の義務として法定で決まっているもので、会社が独自にそれ以上の育児休業を与えることは構いません。この場合は会社に制度があるかどうかの問題になります。 育児休業給付金については 法定の育児休業、すなわち延長を認められた場合は1歳6か月までは支給されます。 健康保険、厚生年金保険の保険料免除 会社独自の育児休業も含め、3歳未満の子の育児をする場合について認められます。

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    gtevzu2hさん

    回答日:2016/06/22

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  • 法定の育児休業の条件は満たしていないが会社独自制度としての育児休業的な制度で休んでいる場合も、免除の対象になります。

    回答日:2016/06/21

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  • 育休の延長ができるかどうかは職場との相談次第ではないですか? あなたの都合だけで育休を延長されても困るとは思いますが 相談するだけの余地はあると思います。 会社が育休の延長を認めれば、社会保険料も免除されますが 最長で3歳までです。

    回答日:2016/06/21

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データ更新日:2024/05/23