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国民健康保険加入者です。 生命保険の一時所得は翌年の健康保険料に影響しますか? またそれは一時所得の計算 受け取り金額-掛け金-500000万円=課税対象額 質問1どこの金額が健康保険料の対象になるのでしょうか? 質

国民健康保険加入者です。 生命保険の一時所得は翌年の健康保険料に影響しますか? またそれは一時所得の計算 受け取り金額-掛け金-500000万円=課税対象額 質問1どこの金額が健康保険料の対象になるのでしょうか? 質問2市民税にも影響するのでしょうか? 扶養でパートをしている妻も同じ時期に満期になる生命保険に加入しています。収入と合計すると扶養から抜ける金額になります。 質問3その場合、妻も確定申告を行い次年度妻は自分で国民健康保険に加入するようになるのでしょうか? またこの年(保険金を受け取った)は私も一時所得で合算所得が増えたうえ、妻が扶養から抜けることになります。 そこで 税は1年ごとの計算ですから、質問4例えば、どちらかの保険を前年度の12月までに解約した方がいいでしょうか?

回答数:2

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質問日:2015/11/10

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ベストアンサーに選ばれた回答

夫婦で国保ですね。 国保は、扶養から抜けるとかでなく、同じ世帯内の各人の所得を合算して国民健康保険税を算出します。 個人の増減でなく世帯としての増減ですから、所得税率が195万円、330万円を境に5%⇒10%⇒20%に変わる境目の人のみが違うだけでしょう。 質問1どこの金額が健康保険料の対象になるのでしょうか? 一時所得(5年超過の生命保険が該当)ですから、 (受取金額ー支払保険金ー50万円)/2 仮に、(300ー200ー50)/2 ⇒ 25万円 とすると 例えば、103万円が収入なら 103ー65=38万円が所得 38+25=63万円 これから33万円を差し引いた額、63-33=30万円に11.6%かけた物が国民健康保険税の所得割となりますから、増加分は、25万円x11.6% 毎年7月に郵送される国民健康保険決定通知書の中に、「課税標準額」欄が有りますが、この金額に25万円がプラスされます。 質問2市民税にも影響するのでしょうか? 影響します。 上記の例では、25万円x10% 所得税も、25万円x5%とか10%(累進課税率で変わります) 質問3その場合、妻も確定申告を行い次年度妻は自分で国民健康保険に加入するようになるのでしょうか? 国保はそのままで、上記計算が二人分になるだけです。 国民健康保険決定通知書の中に、二人分の「課税標準額」欄が有りますが、この金額に二人分がそれぞれにプラスされます。 質問4例えば、どちらかの保険を前年度の12月までに解約した方がいいでしょうか? 現在、健康保険税の限度額85万円程度支払っている高収入者なら一年で済ませたほうが良い。 解約してまで分割については、所得税率が195万円、330万円を境に5%⇒10% ⇒20%へのアップ分と、解約での払い戻し金の減少額との比較です。

回答日:2015/11/10

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その他の回答

1

  • 質問1 国民健康保険料 は、総所得金額等で判断します。 ( 受け取り金額-掛け金-50万 )÷2 が影響します http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 質問2 一時所得は、総合課税の対象ですから、当然に 所得税、住民税に影響があります。 質問3 国民健康保険には、扶養という制度はありません。 全員が被保険者という立場で、加入していて 加入している人の年齢(介護保険あり、なし)、人数、 加入している人の所得で、保険料がきまります。 それが、世帯主に請求される仕組みです。 ですから、所得が増えれば、保険料があがるという仕組みです。 個別に国民健康保険に加入する必要はありません。 尚、国保料にも上限があります。 すでに、上限に達しているような世帯であれば、 国保料はあがりません。 これが、健康保険(社保)であれば、 話はかわってきます。 一般的に、一時所得だけで、130万をこえたとしても、 恒常的な収入ではないので、扶養の判定には用いない ことが多いです。(健康保険組合の判断です) 質問4 年を分けることに、さして意味は感じません。 ただ、一時所得の額が大きい。 それにより 所得税率が変わる。 のであれば、そういう判断も ありでしょうけど 所得税率の差により、節税が図られる額 と 中途解約による 損 の比較ということなのでしょう。

    回答日:2015/11/10

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データ更新日:2024/04/25