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別居中に健康保険を切られたようです。 どうせ別れるのだから、国民健康保険に切り替えますが、 勝手に健康保険を切るのはまれにあるが 普通は離婚成立してから切り替える まれにあるこ

別居中に健康保険を切られたようです。 どうせ別れるのだから、国民健康保険に切り替えますが、 勝手に健康保険を切るのはまれにあるが 普通は離婚成立してから切り替える まれにあるこういうケースは 感情でしかないということでした (年金事務センターで聞きました) 手術を2度するんだと言ってるのにそんなことを今、してくる事に 非常に腹が立ちました。 手術はもうしました。 後で請求くるかもですが背にはらは変えられませんでした。 私はしかも旦那に手術になるであろうと思っただいぶ前に健康保険は使えるのか使っていいのかメールで聞きました。無視られたまま痛い手術を2度しました。 切り替えはしますが 手術の時に健康保険を切るなんて。 腹が立ちましたと 反論をしてもいいのでしょうか? 高額医療請求もどこにすればいいのか 困っています。

回答数:2

閲覧数:6,609

共感した:4

質問日:2014/05/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

>勝手に健康保険を切るのはまれにあるが普通は離婚成立してから切り替える まれにあるこ ういうケースは感情でしかないということでした 感情的というなら逆のケースもよくあります。 離婚したのでの扶養を外してくれるように夫に保険証を送ったのだがなかなか手続きしてくれない、扶養を外してくれないので国民健康保険にも加入できないし扶養の健康保険証は手元にないので診療が受けられないという嫌がらせのケースです。 >反論をしてもいいのでしょうか? どこの誰に反論するのですか? >高額医療請求もどこにすればいいのか 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから夫が扶養を外してから14日以内に手続きをしなければそもそも保険自体が適用されないので高額医療費も請求できません。 ただ貴女の場合は夫が勝手に扶養を外したということで特別な事情があると役所が認めれば、夫が勝手に扶養を外した翌日に遡って保険が適用されるかもしれません。 そうであれば高額医療費に該当すれば請求は国民健康保険になります。

回答日:2014/05/16

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質問した人からのコメント

ありがとうございました。とても参考になります!!

回答日:2014/05/19

その他の回答

1

  • 勘違いをされているようですが、、 夫婦であろうと、生計維持関係がない以上、被扶養者にはなれないのです。 夫婦であれば、同居の必要はありませんが、生計維持関係が必要です。 別居中、生活も別であれば、ご主人はあなたを扶養していませんので、被扶養者には該当しませんので、当然に外れることになります。。。離婚届を出す出さないではなく、実態で判断します。。。。 高額療養費は、国保であれば市役所に、領収証をもって相談してください。 被扶養者として健康保険証を使った(資格喪失前)であれば、あなたではなく、ご主人が請求することになります。。被扶養者に給付されることはありません。ご主人へ通知等がいくことになるでしょう。

    回答日:2014/05/16

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データ更新日:2024/04/25