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火災保険について、教えてください。 我が家のキッチンのフローリングは、鍋やフライパンなどを落としてつけた傷があります。 知人の知人が、そういった落下での傷を火災保険で無料で治したと

火災保険について、教えてください。 我が家のキッチンのフローリングは、鍋やフライパンなどを落としてつけた傷があります。 知人の知人が、そういった落下での傷を火災保険で無料で治したと聞きました。 これは特約などでの対応なのでしょうか?

回答数:3

閲覧数:19,368

共感した:1

質問日:2014/02/10

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ベストアンサーに選ばれた回答

はじめまして。 保険コンサルタントをしています山内と申します。 よろしくお願いします。 >我が家のキッチンのフローリングは、鍋やフライパンなどを落としてつけた傷があります。 >知人の知人が、そういった落下での傷を火災保険で無料で治したと 聞きました。 火災保険の補償内容の中の「不測かつ突発的な事故」または「破損・汚損」かと思います。 保険会社によって名前が異なりますが、補償内容はほぼ同じです。 日常生活上の偶然の事故で建物や家財が損害を受けた場合に保険金がおります。 ただ、どんな場合にも保険金が下りるかというとそうではありません。 注意点を2つ挙げますね。 1.免責金額が設定されています。 免責金額とは自己負担額のことです。 保険会社によってその金額は異なり、たとえばあいおいニッセイ同和損保なら3000円、三井住友海上なら1万円、富士火災なら1万円か3万円の選択となっています。 もちろん、この免責金額以内の修理費用で補修できるならば保険会社から保険金は支払われませんし、 超えたとしてもこの免責金額を超える部分のみの支払いということになります。 2.保険金支払い対象外の場合があります。 例えば、パソコンを運んでいて手を滑らせ、落として壊してしまったとしましょう。 この「パソコン」はノートパソコンの場合、対象外ですが、デスクトップ型パソコンの場合は対象内です。 (保険会社によって異なることがあります。) このように、同じ「パソコン」でも取り扱いが異なることがありますので、 損害を受けたものが対象のものか確認する必要があります。 また、約款には、 「すり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害」も対象外との記載があります。 また、火災保険の補償内容に「不測かつ突発的な事故」を含んでいればいいわけではありません。 「建物」にその補償をつけていれば、「建物」(例えば壁に穴を開けた、床が大きく損傷したなど)が補償されますし、 「家財」にその補償をつけていれば、「家財」(テレビを落として壊してしまったなど)が補償されますので、 保険証券をご確認ください。 最後に、 もし保険金の支払い対象なのか迷ったら、迷わずダメもとでもいいので、必ず保険会社や契約した代理店に聞いてください。 せっかく火災保険に入っているのに、「請求のし忘れ」や「保険金のもらいそびれ」は一番もったいないと思います。 長くなりましたが、ご参考になりましたら幸いです。

回答日:2014/02/10

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質問した人からのコメント

詳しくご説明いただきました。 担当者へ確認してみます。

回答日:2014/02/10

その他の回答

2

  • 新型火災保険では、下記回答のように約款の項目としては あるけど、キズは1件ごとに日時・原因を特定し、その都度 保険会社に事故報告をし調査が入るのですよ。 それに最低でも、1万円とかの免責金額があるので、 30回物を落として、30か所のキズなら最低でも 30万円の免責(自己負担です)ですよ。 素人の経験談など当てにしない事ですね。

    回答日:2014/02/10

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  • 多分「破損汚損担保特約」だけど、免責が有るから対象外だと思う。 それと、日常生活上で付く傷も対象外だからね。 そんな事でフローリングの改装が毎回出来るようなら、保険会社は破綻しますね(笑う)

    回答日:2014/02/10

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