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保険金の受け取り人について質問です。一人っ子で生涯独身の場合、病気死亡等した場合、誰が受け取り人になりますか?

保険金の受け取り人について質問です。一人っ子で生涯独身の場合、病気死亡等した場合、誰が受け取り人になりますか?

補足

保険金受け取り人の指定をしなければならないのですね。一人っ子生涯独身ならば3親等以内の親族は存在しない(親・祖父母・叔父叔母は通常先に亡くなるケースが多い為)、4親等の従兄弟か、気心しれた他人に指定する必要があるのですね。

回答数:1

閲覧数:3,207

共感した:0

質問日:2013/05/31

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ベストアンサーに選ばれた回答

【補足を拝見して・・・】 人は必ずしも年齢が高い順番に死ぬとは決まってません。 質問者さんより祖父母・両親・叔父叔母さんは先に亡くなる可能性は 高いですが、それより先に質問者さんが亡くなることだってありえます。 独身の契約の場合、死亡保険金受取人は両親のどちらか・・・あるいは 両方に50%づつにされることが一般的です。 質問者さんが生存中にご両親が亡くなってしまったら、その時には 受取人変更を生きている親族(叔父さんか叔母さん)に変更すれば良く 叔父さんも叔母さんも先に亡くなってしまったら、従兄従妹にまた受取人 を変更します。 親や叔父さん叔母さんは自分(質問者さん)より先に亡くなるだろう・・・と いうことを見越して、契約時より保険金受取人を従兄従妹にしようとする と、保険会社はもっと血縁関係の近い親族がないかを聞いてきます。 両親が生存中にもかかわらず従兄従妹を受取人にするのは何故かと ほぼ100%事情を聞かれます。 大きなお世話かもしれませんが、すんなりといかない可能性が高いです。 そして「気心の知れた他人」を受取人にすることは、現在保険会社は認め ません。 相当期間の同居している内縁関係にあるとか、一部の例外を除き親族 以外の受取人は「モラルリスクあり」と判断され認められるのは非常に 困難だと思ってください。 ****************************** 生命保険契約において「誰が受取人になりますか?」ではなく、「誰を 死亡保険金受取人にしますか?」が問題となります。 保険契約をするときには必ず死亡保険金受取人を指定します。 受取人は一人でも複数でも構いませんが、必ず特定の生存している 個人を指定します。 生命保険会社がやむおえないと認めた一部の例外を除き、受取人は3親等 以内の親族に限られます。 指定受取人は契約後いつでも何度でも変更可能ですので、契約時に指定 した受取人が保険金を受取前に被保険者より先に亡くなった場合は、再度 受取人を変更しなければいけませんが、それを怠っていて被保険者が死亡 したことに保険金が支払われることになると、その亡くなっていた死亡保険 金受取人の相続人が保険金請求権を得ます。 結論のみ書くと理由が分からなくなると思い時系列的な説明をしましたが 簡単に言うと 死亡保険金は、保険契約時に契約者が決めた「指定受取人」に必ず支払 われることになり、保険会社から支払われる保険金は「指定受取人」の 固有の財産になりますので、その「財産(保険金請求権)」は指定受取人 の相続の原則によって引き継がれる。 ということです。

回答日:2013/06/01

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質問した人からのコメント

ありがとうございました

回答日:2013/06/07

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データ更新日:2024/05/30