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国民健康保険料の滞納 2年で時効だとききますが、督促状などがきたらまたそれから時効まで2年のびるって言うのもききました。

国民健康保険料の滞納 2年で時効だとききますが、督促状などがきたらまたそれから時効まで2年のびるって言うのもききました。 けど、その未納分って過去2年分だけがついてまわるっていうことでしょうか? 例えがオーバーになりますが、 ★1…もし5年滞納していたとして今払いますといったら過去2年分だけ支払い、のこりの3年分が支払おうにも応じてもらえないということでしょうか? (↑これに似たようなのを質問広場でみました。) ★2…それとも五年ぶんの保険料をひとくくりに永遠と請求され続けるのでしょうか?? ★1の場合ですが(仮定ですけど) 払わないといけないと言う事に対する時効は督促状がくる限りいつまでも切れないが、国保加入をやめてしまっても過去二年間分だけはずっとなくならない…という解釈なのですが。 2年の時効について教えてください。

回答数:5

閲覧数:158,716

共感した:3

質問日:2012/05/17

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ベストアンサーに選ばれた回答

1.掲載済みのご回答に補足をさせていただきます。 2.国民健康保険料や国民年金保険料の請求権は、2年間です。 3.しかし、2年を経過する前に、該当者へ督促状を郵送したり、電話をしますので、時効が中断します。従って、原請求が消滅することは決してありません。ずっと、未納分を請求され続けます。 4.社会保険へ移行しても、自治体や日本年金機構の請求権は残ります。 以上

回答日:2012/05/17

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その他の回答

4

  • こんにちは。 国民健康保険料の消滅時効を2年(:保険税の5年ではない)としてお話します。 ●2年で時効だとききますが、督促状などがきたらまたそれから時効まで2年のびるって言うのもききました。 →お見込みのとおりです(国民健康保険法110条)。 【国民健康保険法】 (時効) 第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 ●もし5年滞納していたとして今払いますといったら過去2年分だけ支払い、のこりの3年分が支払おうにも応じてもらえないということでしょうか?それとも五年ぶんの保険料をひとくくりに永遠と請求され続けるのでしょうか?? → 仮に「今払います」が,これまで加入手続きをしていなかった場合のことであれば,2年さかのぼって国民健康保険に加入し,かつ,保険料を納める必要があります。 また, これまで加入していたが滞納していたということであれば,「今支払います」は債務の承認(民法147条3号)にあたり,時効消滅していない2年前までの保険料までについて消滅時効が中断します。2年前までの分しか納めることができません。 【民法】 (時効の中断事由) 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 ●払わないといけないと言う事に対する時効は督促状がくる限りいつまでも切れないが、国保加入をやめてしまっても過去二年間分だけはずっとなくならない…という解釈なのですが。 →国民健康保険法110条2項による督促状は,消滅時効を中断します。中断すれば,時効期間が0から再スタートになります。しかし,同項の督促状は1回しか発送できません。その後の徴収担当者による「催告書」などは民法153条の催告になります。催告の場合,それを行ってから6ヶ月以内に差押え等を行わないと消滅時効は中断できません。 よって,役所が「催告書」を送ってきても,6ヶ月以内に差押えをしていないのなら,何の効果もありません。ここは,役所の徴収担当者の中にも誤解している人がいるので注意してください。 なお,国民健康保険を脱退しても,債務の承認や差押えにより消滅時効が中断している限り,脱退前の保険料の納付義務はあります。 【民法】 (催告) 第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

    回答日:2012/05/17

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  • 保険料か保険税かで違います。 保険料の場合は二年ですが、保険税の場合は五年です。 加入手続きをし、支払いをしなかった場合、督促状が来ている限りは、時効はありません。 過去二年分だけ払えばいいわけではなく、加入してからの全てを請求されます。 ですのでずっとほうっておいても、ほうっておいた分は全て支払うことになります。

    回答日:2012/05/17

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  • 国保の時効は自治体によって違います。 国保料(保険としてる所=時効2年)と国保税(税金としてる所=時効5年) >督促状などがきたらまたそれから時効まで2年のびるって言うのもききました。 時効の中断ですね。督促状が来てる限り時効無しです、財産があれば差し押さえされます。

    回答日:2012/05/17

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  • 時効はない。加入することが出来なくなります。

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    ID非公開さん

    回答日:2012/05/17

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