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死んだと思っていておりた保険金 死んだと思っていて保険金がおりたけど、実は生きていた場合、保険金は返却(?)するのですか?

死んだと思っていておりた保険金 死んだと思っていて保険金がおりたけど、実は生きていた場合、保険金は返却(?)するのですか?

回答数:1

閲覧数:1,762

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質問日:2011/08/12

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ベストアンサーに選ばれた回答

結論から申しますと受け取った保険金で「現存する範囲内」で返済義務が生じます。全部使い切っていれば返金の必要はありません。 死んだと思っていた人が生きていたということであれば、死亡届を出す時には直接死亡を確認していないというケースになるかと思います。このような場合は通常なら失踪宣告(7年)、震災や遭難などの場合は特別失踪宣告(1年)を家庭裁判所に申し出て、それぞれの期間経過後死亡と認定されて死亡届を出す流れになります。 もし死亡届を出して保険金を受け取った後に本人が生存していることが確認できた場合には、家庭裁判所に申し出ます。家庭裁判所により失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告により直接財産を得た者は、その取り消しによって権利を失い、その財産を現存利益の範囲内で返還する義務を負います。 よって生命保険会社に、受け取った保険金で現存する範囲内で返済義務が生じます。使ってしまった分の返済は不要です。 このように生存が分かるまでの期間は死亡していたということでその間に消費した財産は返還を求められませんので、生きていくために必要であれば保険金は活用していると思いますが、その分までの返金は必要はないということになります。 ご参考になれば幸いです。

回答日:2011/08/12

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質問した人からのコメント

ありがとうございました。

回答日:2011/08/12

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